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Cameyo by Google 利用規約

本契約は、​次の​言語の​翻訳版を​ご用意しております。

インドネシア語

スペイン語

英語

同じ​アカウントで​本サービスの​使用に​関する​本契約の​オフライン版に​署名されている​場合、​以下の​利用規約は​お客様に​適用されず、​本サービスの​使用には​オフライン版の​利用​規約が​適用されます。

以下の​ Cameyo by Google 利用規約​(以下​「本契約」)は、​Google と、​本利用規約に​同意する​法人または​個人​(以下​「お客様」)との​間で​締結され、​本サービスへの​アクセスおよび​使用を​規定します。​「Google」は、​ https://cloud.google.com/terms/google-entity または​後継の​ URL で​定められている​意味を​有します。

本契約は、​お客様が​クリックして​同意した​時点、​注文フォームに​署名した​時点、​または​その他の​方法で​本契約に​同意した​時点​(以下​「発効日」)で​発効します。​お客様の​代理人が​同意を​代行する​場合、​代理人は​自身が​(i)​お客様を​本契約に​拘束する​完全な​法的権限を​有している​こと、​(ii)​本契約を​読んで​内容を​理解している​こと、​ならびに​(iii)​お客様に​代わって本契約に​同意する​ことを​表明および​保証する​ものとします。

  1. 本サービスの​提供。

    1. 本サービスの​使用。​Google は、​契約期間中、​本契約に​則って本サービスを​お客様に​提供します。​お客様は、​契約期間中、​本契約に​則って本サービスを​使用し、​本サービスとは​独立した​物的価値を​有する​お客様の​アプリケーションに​本サービスを​統合する​ことができます。
    2. 管理コンソール。​該当する​場合、​お客様は​管理コンソールに​アクセスして本サービスの​使用を​管理できます。
    3. アカウント。​お客様は、​本サービスを​使用する​ための​アカウントを​所有している​必要が​あります。​アカウントの​作成用に​提供する​情報、​アカウントの​パスワード​(Google API の​キーを​含む)の​セキュリティ、​および​アカウントの​あらゆる​使用に​ついての​責任は、​お客様に​あります。​Google は、​お客様に​複数の​アカウントを​提供する​義務を​負いません。​アカウントの​使用には、​ https://policies.google.com/terms または​後継の​ URL に​記載されている​最新の​ Google 利用規約と、​以下の​変更内容が​適用されます。​(i)​アカウントまたは​「Google アカウント」への​言及は、​本契約に​定めるとおり、​お客様の​ Cameyo アカウントを​意味しこれを​含みます。​(ii)​プライバシー ポリシーまたは​「Google プライバシー ポリシー」への​言及は、​ https://cameyo.com/privacy/ または​後継の​ URL に​記載されている​最新の​ Cameyo の​プライバシーに​関する​お知らせを​意味しこれを​指します。
    4. 関連リソースと​セキュリティ。​お客様は、​お客様​および​エンドユーザーが​本サービスに​接続し、​使用する​ために​必要な​すべての​コンピュータ ハードウェアと​ソフトウェア、​インターネット接続、​および​その​他の​リソースを​調達し、​維持する​責任を​負います。​さらに​お客様は、​本サービスが、​お客様​および​エンドユーザーに​よる​サードパーティ ソフトウェアおよび​サービスの​インストール、​保存、​デプロイ、​配布、​アクセス、​使用を​促進する​場合が​あり、​それらの​行為に​必要または​適切な​すべての​ライセンスおよび​その​他の​許可は、​Google ではなく​お客様が、​お客様の​費用負担で​取得し、​遵守する​責任を​負う​ことを​認めます。​お客様は、​本サービスおよび​ソフトウェアの​セルフホスト型インスタンスの​セキュリティに​ついて​単独で​責任を​負います。
    5. 更新

      1. 本サービスに​対する​更新。​Google は、​本サービスに​対して​商業上合理的な​更新を​随時行うことができます。
      2. 本契約に​対する​更新。​Google は、​本契約および​料金に​対して​更新を​随時行うことができます。​Google の​特段の​断りがない​限り、​本契約の​重要な​更新は、​掲載されてから​ 30 日後に​発効します。​前文に​かかわらず、​更新が​新機能に​適用される​場合、​または​適用される​法律を​遵守する​ために​必要な​場合は、​直ちに​発効する​ものとします。​お客様は、​更新された​契約に​同意しない​場合、​本サービスの​使用を​停止できます。​また、​お客様は​第 10.3 項​(都合に​よる​解除)に​基づき、​本契約を​都合に​より​解除する​ことも​できます。​更新後も​お客様が​本サービスを​引き​続き​使用する​場合、​お客様は​その​更新内容に​同意した​ものとみなされます。​Google は、​本契約の​更新内容を​ https://cameyo.google/terms/terms-of-service/ または​後継の​ URL に​掲載します。​本第 1.5​(b)​項は、​以下の​第 1.5​(c)​項で​規定する​ URL 規約に​対する​更新には​適用されません。
      3. URL 規約に​対する​更新。​Google は、​関連する​ URL 規約の​更新を​掲載して、​URL 規約に​対して​商業上合理的な​更新を​随時行うことができます。​Google の​特段の​断りがない​限り、​URL 規約の​重要な​更新は、​掲載されてから​ 30 日後に​発効します。​前文に​かかわらず、​更新が​新機能または​データ処理に​関する​追加条項に​適用される​場合、​もしくは​適用される​法律を​遵守する​ために​必要な​場合は、​直ちに​発効する​ものとします。
      4. データ処理に​関する​追加条項に​対する​更新。​データ処理に​関する​追加条項に​対する​更新に​ついては、​かかる​更新が​適用される​情報の​遵守に​必要であるか、​データ処理に​関する​追加条項に​よって​明示的に​許可されている​場合、​または、​以下の​場合に​限り、​Google は​第 1.5​(c)​項の​一般性を​制限する​ことなく​当該追加条項を​更新できます。

        1. 商業上合理的である。
        2. 本サービスの​セキュリティの​重大な​低下を​招かない。
        3. Google に​よる​「お客様の​個人データ」の​処理に​ついて、​データ処理に​関する​追加条項の​「お客様の​指示の​遵守」に​定める​範囲を​拡大したり、​当該条項に​定める​制限を​排除したりしない。
        4. その​他、​データ処理に​関する​追加条項に​基づく​お客様の​権利に​重大な​悪影響を​及ぼさない。
      5. サービスの​終了。​Google は、​終了する​サービス​(または​関連する​重要な​機能)を​実質的に​同様の​サービスまたは​機能に​置き換える​場合を​除き、​本サービス​(または​関連する​重要な​機能)が​終了する​少なくとも​ 90 日前までに​お客様に​通知します。​さらに​ Google は、​お客様向けの​ Google API を​下位互換性の​ない​方法で​大幅に​変更する​場合、​少なくとも​ 90 日前までに​お客様に​通知します。​Google は、​本第 1.5​(e)​項​(サービスの​終了)の​規定に​よる​制限を​受ける​ことなく、​適用される​法律を​遵守する、​重大な​セキュリティ リスクに​対処する、​または​多大な​経済的負担または​重大な​技術的負担を​回避する​ために​必要な​変更を​行うことができます。​本第 1.5​(e)​項​(サービスの​終了)は、​一般提供前の​サービスおよび​機能には​適用されません。
  2. 支払い​条件。

    1. 販売パートナー経由の​注文。​お客様が​販売パートナーに​本サービスを​注文した​場合、​(a)本サービスの​料金は​お客様と​販売パートナーとの​間で​決定され、​支払いは​当該販売パートナー契約に​基づいて​販売パートナーに​直接行われる​ものとします。​(b)​後述の​第 2.2~2.7 項までの​規定は​本サービスには​適用されません。​(c)​第 14.2 項の​目的に​おいて、​販売パートナーに​よって​提供された​本サービスに​関連して​法的責任が​生じる​事象が​発生した​場合、​第 14.2 項で​使用される​用語​「料金」は、​当該販売パートナーとの​契約に​基づき、​販売パートナーが​請求する​料金を​指します。​(d)​Google は、​本契約の​第 9.1 項​(機密性保持義務)に​従い、​代理人と​してお客様の​機密情報を​販売パートナーと​共有する​場合が​あります。
    2. 請求。​Google は​お客様に​対し、​すべての​料金に​ついて​電子請求書または​請求明細書を​発行します。​これには、​該当する​場合、​対象と​なる​料金発生期間中の​お客様に​よる​本サービスの​利用に​基づく​料金や、​TSS に​関連する​料金が​含まれます。​Google は、​入手可能な​証拠に​基づき、​お客様に​不払いの​リスクが​ある、​または​お客様の​アカウントに​不正行為の​可能性が​あると​合理的に​判断した​場合は、​お客様への​請求を​より​頻繁に​行うことがあります。​お客様は、​請求書または​請求明細書に​記載された​通貨ですべての​料金を​支払う​ものとします。​お客様は、​クレジット カード、​デビットカード、​または​その​他の​請求書が​発行されない​支払い方​法を​使用する​場合、​料金発生期間終了時、​または​他の​方法で​ Google が​請求した​ときに、​料金全額を​直ちに​支払う​ものとします。​請求書払いの​場合、​お客様は​請求された​料金全額を​支払い​期日までに​ Google に​支払う​ものとします。​法律で​義務付けられている​場合を​除き、​料金全額を​支払う​お客様の​義務は​取消不能です。​電信送金に​よる​支払いには、​Google が​指定した​銀行情報が​含まれている​必要が​あります。
    3. 税金。

      1. 税金の​請求と​支払い。​料金に​税金は​含まれておらず、​該当する​場合は​ Google の​請求書に​別途記載されます。​有効な​非課税証明書を​適時に​ Google に​提出した​場合を​除き、​お客様は​正しく​請求された​税金を​支払う​ものとします。​お客様は、​税金を​差し引く​ことなく、​正しく​請求された​料金全額を​支払う​ものとします。
      2. 税務書類。​Google は、​お客様から​合理的に​要求された​慣例的な​税務署類を​適切な​時期に​提供します。
    4. 支払いに​関する​異議申し立ておよび​払い戻し。​支払いに​関する​異議申し立ては、​誠意を​持って支払い​期日より前に​送付する​必要が​あります。​Google が​誠意を​持って申し立て​内容を​審査し、​特定の​請求の​誤りの​原因が​ Google に​あると​判断した​場合、​Google は​修正した​請求書を​再発行する​代わりに、​該当する​請求書に​おける​誤った​金額を​明記した​クレジットメモを​発行します。​異議申し立ての​あった​請求書が​未払いの​場合、​Google は​異議申し立ての​あった​請求書に​クレジットメモの​金額を​適用し、​お客様は​その​請求書の​差額を​支払う​責任を​負う​ものとします。​本条項に​基づき Google が​請求の​誤りに​対して​行う​払い​戻しは、​本サービスに​対する​クレジットの​形式で​のみ​行われます。​本契約の​いかなる​内容も、​Google に​任意の​当事者への​信用供与義務を​負わせる​ものでは​ありません。
    5. 支払いの​滞納、​停止。​遅延した​支払い​(明確に​する​ために​記すと、​支払い​期日より​前に​提出された、​支払いに​関する​誠意ある​異議申し立ての​対象と​なる​金額は​含まれません)に​ついては、​支払い​期日から​全額が​支払われるまでの​間、​月 1.5% の​利率​(法定最高利率が​これより​低い​場合は​その​利率)で​利息が​課される​ことがあります。​お客様は、​滞納金の​徴収に​おいて​ Google が​支払った​相応の​費用​(弁護士費用を​含む)を​すべて​負担する​ものとします。​また、​本サービスの​料金の​支払いが​遅延した​場合、​Google は​本サービスを​停止できる​ものとします。
    6. 注文番号の​不要。​お客様は、​Google の​請求書​(または​他の​書類)​への​注文番号の​記載を​ Google に​要求する​ことなく、​適用される​料金を​すべて​支払う​義務を​負います。
    7. 料金の​変更。​本契約または​別途定める​いかなる​条項に​かかわらず、​Google は、​注文期間、​初回サービス期間​(注文フォームに​明記)、​または​その​時点での​更新期間の​終了時に、​料金または​該当する​請求を​変更し、​新たな​請求および​料金を​設定する​権限を​有します。​だだし、​変更が​発生する​場合は​必ず​お客様に​書面で​通知し、​通知後少なくとも​ 30 日間の​回答期間を​与え、​変更に​同意できない​お客様は​この​期間に​更新しない​ことを​選択できます。
  3. お客様の​義務。

    1. コンプライアンス。​お客様は、​(a)​お客様​および​お客様の​エンドユーザーに​よる​本サービスの​使用が​本契約に​則って​行われる​ことを​保証し、​(b)​商業上合理的な​努力に​よって本サービスの​不正使用および本サービスへの​不正アクセスを​防止および​停止し、​(c)本サービス、​アカウント、​または​お客様の​パスワードの​不正使用または​それらへの​不正アクセスを​認識した​場合には​速やかに​ Google に​通知する​ものとします。​Google は、​お客様に​よる​利用規定​(AUP)​違反が​疑われる​場合に​調査​(お客様の​アプリケーションまたは​お客様​データの​審査を​含む)を​実施する​権限を​有します。​注文フォームで​別途指定されている​場合を​除き、​エンドユーザーは​お客様に​代わってお客様の​権利を​行使できます。​ただし、​お客様は、​お客様の​アカウントまたは​アクセス認証情報を​使用して​本サービスまたは​ソフトウェアに​アクセスしている​すべての​エンドユーザーが​本契約の​該当する​利用規約を​遵守している​ことを​保証し、​本サービスまたは​関連の​ソフトウェアに​関連する​行為および​不作為に​ついて、​お客様​自身の​行為および​不作為と​同様に​責任を​負う​ものとします。
    2. プライバシー。​本契約に​基づいて​発生する​(a)​お客様に​よる​本サービスの​利用と​受領、​および​(b)​お客様から​ Google に​提供された​データ​(該当する​場合は​お客様​データを​含む)に​対する​ Google の​アクセス、​保存、​処理に​ついて、​お客様は​かかる​行為を​許可する​ために​必要な​すべての​同意および​通知に​対して​責任を​負います。
    3. 制限。​お客様は​次の​ことを​行わず、​エンドユーザーにも​行わせない​ものとします。​(a)本サービスの​コピー、​変更、​二次的著作物の​作成、​(b)本サービスの​リバース エンジニアリング、​逆コンパイル、​翻訳、​逆アセンブル、​または​その他の​方法で​ソースコードの​一部​または​全体の​抽出を​試みる​こと​(適用される​法律に​よって​このような​制限が​明示的に​禁止されている​場合を​除く)、​(c)本サービスの​一部​または​全体の​販売、​再販、​サブライセンス付与、​譲渡、​配布、​(d)​ネットワーク、​コンピュータまたは​通信システム、​ソフトウェア アプリケーション、​もしくは​ネットワーク コンピューティング デバイスに​おいて、​許可なく​データや​トラフィックを​モニタリングする​こと、​(e)​次の​目的や​方​法で​本サービスに​アクセスまたは​使用する​こと。​(i)​危険度の​高い​活動、​(ii)​AUP に​違反する​方​法、​(iii)​料金の​発生を​回避する​ことを​目的と​する​方​法​(お客様が​アプリケーションまたは​アカウントを​複数作成して、​それぞれを​あたかも​ 1 つの​アプリケーションまたは​アカウントであるかのように​みせかけたり、​機能させたりする​ことを​含む)、​(iv)​Google の​事前承認を​書面で​得ていない​暗号通貨マイニングを​実施する、​(v)​エンドユーザーが​公衆交換電話網から​電話を​発信または​受信できるように​する​ために、​電気通信サービスを​運用もしくは​有効化する、​または​お客様の​アプリケーションに​関連して​当該サービスを​運営も​しくは​有効化する、​(vi)​米国務省が​管理する​国際武器取引規則​(ITAR)が​適用される​物品または​活動に​関わる、​(vii)​輸出規制法に​違反する、​または​違反の​原因と​なる​方法、​または​(viii)​締結された​米国 HIPAA 法​(医療保険の​相互運用性と​説明責任に​関する​法律)の​ BAA で​認められている​場合を​除き、​米国 HIPAA 法の​規制対象と​なる​健康情報を​転送、​保存、​または​処理する​(または​そのような​活動に​従事するか​コンテンツに​関わる)。
    4. ドキュメント。​Google は​お客様に​よる​本サービスの​使用に​関する​ドキュメントを​提供する​ことがあります。
    5. 著作権。​Google は、​著作権侵害を​申し立てる​通知に​対応し、​米国デジタル ミレニアム著作権法に​基づく​オンライン サービス プロバイダの​免責を​維持する​ために​必要な​状況では、​常習的侵害者の​アカウントを​停止します。
    6. 第三者の​コンテンツへの​適用。​お客様が​自身の​プラットフォーム上で​第三者の​コンテンツを​ホストする​こと、​または​第三者間の​商品または​サービスの​売買を​促進する​ことを​主な​目的と​して本サービスを​利用する​場合は、​AUP の​遵守を​徹底する​ために​以下の​措置を​講じる​ものとします。​(a)​お客様の​プラットフォームで​禁止されている​コンテンツ​(違法な​コンテンツなど)を​明確化した​ポリシーを​公開する。​(b)​ポリシーの​違反通知を​受け取る​ための、​一般​公開された​手段​(ウェブフォーム、​メール エイリアスなど)を​維持する​(Google 用の​監視対象通信チャネルとは​別に​用意する)。​(c)​かかる​通知に​ついては​速やかに​確認して​対処し、​必要に​応じて​コンテンツを​削除する。
  4. 一般提供前サービス規約。

    1. Google は、​ https://support.google.com/cameyo/answer/16453409 ​(または​後継の​ URL)に​まだ​記載されていない、​または​関連する​ドキュメントや​資料で​「早期アクセス」、​「アルファ版」、​「ベータ版」、​「プレビュー版」と​して​識別されているか、​同様の​指定を​受けている、​一般提供前の​機能、​サービス、​ソフトウェア​(総称​「一般提供前サービス」)を​お客様に​提供する​ことがあります。​一般提供前サービスは、​本サービスも​しくは​ソフトウェアでは​ありませんが、​お客様に​よる​一般提供前サービスの​使用は、​本第 4 項に​よる​修正に​則り、​本サービス​(または、​該当する​場合は​ソフトウェア)に​適用される​本契約の​利用規約に​準拠する​ものとします。
    2. お客様は、​一般提供前サービスに​関する​フィードバック​および​提案を​ Google に​提出できます。​Google および​その​関係​会社は​提供された​フィードバックまたは​提案を​お客様に​対する​義務を​負う​ことなく​無制限に​使用できます。
    3. 一般提供前サービスは、​一切の​明示も​しくは​黙示の​保証、​または​いかなる​種類の​表明もなく​「現状有姿」で​提供されます。​一般提供前サービスは、​(a)​お客様に​事前に​通知する​ことなく、​いつでも​変更、​中断、​または​停止される​場合が​あり、​(b)​Google に​よる​補償の​対象には​なりません。​該当の​一般提供前サービスに​関する​書面に​よる​通知または​ドキュメントに​別途明記されている​場合を​除き、​(i)​一般提供前サービスは​ TSS の​対象に​なりません。​また、​(ii)​データ処理に​関する​追加条項は​一般提供前サービスには​適用されず、​お客様は、​一般提供前サービスを​使用して、​個人データ、​または​法的または​規制上の​コンプライアンス要件の​対象と​なる​その​他の​データを​処理する​ことは​できません。​一般提供前サービスに​関し、​適用される​法律で​認められている​最大限の​範囲で、​Google および​その​サプライヤーは​いずれも、​(A)​本契約に​記載されている​責任限度額、​または​(B)​5,000 米ドルの​いずれか​低い方を​超える​金額に​対して​責任を​負いません。​前文の​いかなる​規定も、​法的責任に​関する​本契約の​残りの​条項​(責任の​制限の​適用除外を​含む)には​影響しません。​お客様に​よる​一般提供前サービスへの​アクセスおよび​使用には、​使用範囲が​適用されます。​いずれの​当事者も、​相手方に​書面で​通知する​ことで、​お客様に​よる​一般提供前サービスの​使用を​いつでも​解除できます。​一部の​一般提供前サービスには、​以下に​記載する​追加利用​規約が​適用される​場合が​あります。
  5. 無料トライアル。​特定の​サービスが、​トライアル アカウント​(以下​「トライアル アカウント」)で​トライアルと​してお客様に​提供される​ことがあります。​各トライアルの​パラメータには​使用範囲が​適用されます。​お客様は、​トライアルを​使用する​ことに​より、​かかる​使用範囲に​同意した​ものと​見なされます。​トライアルが​終了した、​または​解除された​場合、​お客様は​トライアル アカウントで​本サービスに​アクセスする​ことができなくなり、​本サービス内に​ある​お客様​データは​削除されます。​ただし、​トライアル期間終了前に​本サービスを​注文していた​場合は​この​限りでは​ありません。​本契約の​他の​条項に​かかわらず、​TSS および​ Google に​よる​補償は、​トライアルならびに​トライアル アカウントには​適用されません。​トライアル期間中、​本サービスは、​いかなる​表明または​保証もなく​「現状有姿」で​提供されます。​本契約の​別段の​定めに​かかわらず、​トライアルまたは​トライアル アカウントに​起因も​しくは​関連して​生じた​損害に​対する​ Google の​合計補償額は、​5,000 米ドルを​上限とします。
  6. 停止。

    1. AUP の​違反。​お客様または​エンドユーザーに​よる​本サービスの​使用が​ AUP に​違反している​ことを​ Google が​認識した​場合、​Google は​お客様に​通知し、​違反の​修正を​お客様に​要請します。​Google の​要請後 24 時間以内に​お客様が​違反を​修正できなかった​場合、​違反が​修正されるまで、​Google は​お客様に​よる​本サービスの​使用の​すべてまたは​一部を​停止する​ことがあります。​確実を​期すために​記すと、​AUP で​使用される​用語​「サービス」は、​本契約で​定義する​本サービスを​意味しこれを​含みます。
    2. その​他の​停止。​Google は、​第 6.1 項​(AUP の​違反)に​かかわらず、​以下の​場合に​お客様に​よる​本サービスの​すべてまたは​一部の​使用を​直ちに​停止する​ことがあります。​(a)本サービス、​本サービスを​サポートしている​ Google の​インフラストラクチャ、​または​本サービスを​利用している​その​他の​お客様​(も​しくは​エンドユーザー)を​保護する​ために​停止する​必要が​あると​ Google が​合理的に​判断した​場合。​(b)​第三者に​よる​本サービスへの​不正アクセスが​疑われる​場合。​(c)​適用される​すべての​法律を​遵守する​ために​速やかに​停止する​必要が​あると​ Google が​合理的に​判断した​場合。​(d)​お客様が​第 3.3 項​(制限)に​違反した​場合。​停止の​理由と​なった​状況が​解決された​場合、​Google は​その​停止を​解除します。​適用される​法律で​禁止されている​場合を​除き、​Google は​お客様の​要請に​応じて、​停止の​根拠を​合理的な​範囲で​速やかに​お客様に​通知します。
  7. 知的財産権、​お客様​データの​保護および​使用、​お客様の​フィードバック。

    1. 知的財産権​本契約で​明記されている​場合を​除き、​本契約が​いずれの​当事者に​対しても、​黙示的か​否かを​問わず、​相手方の​コンテンツまたは​知的財産に​対する​なんらの​権利を​付与する​ことは​ありません。​Google とお客様の​間に​おいて、​お客様は​お客様​データおよび​お客様の​アプリケーションに​含まれる​すべての​知的財産権を​保持し、​Google は​本サービスおよび​ソフトウェアに​含まれる​すべての​知的財産権を​保持します。
    2. お客様​データの​保護。​Google は、​データ処理に​関する​追加条項に​基づいてのみ​お客様​データへの​アクセス、​使用、​および​処理を​行います。​その​他の​目的で​お客様​データへの​アクセス、​使用、​および​処理を​行う​ことは​ありません。​Google は、​データ処理に​関する​追加条項に​詳しく​定めるとおり、​お客様​データを​保護する​ための​技術的、​組織的、​物理的な​対策を​導入および​維持します。
    3. 教育機関。​お客様が​教育機関である​場合、​お客様は、​お客様に​よる​本サービスの​使用に​適用される​すべての​法律および​規制を​遵守する​責任を​単独で​負います。​かかる​法律および​規制には、​米国の​家庭教育の​権利と​プライバシーに​関する​法律​(Family Educational Rights and Privacy Act、​FERPA)、​子どもを​インターネットから​保護する​法律​(CIPA)、​1998 年の​児童オンライン プライバシー保護法​(Children's Online Privacy Protection Act、​COPPA)、​個人データの​処理に​かかる​個人の​保護および​当該データの​自由な​移動に​関する、​ならびに​指令 95/46/EC を​廃止する​ 2016 年 4 月 27 日付の​欧州議会および​理事会の​規則​(EU)​2016/679、​英国の​ 2018 年欧州連合離脱法に​基づき改訂されて英国の​法律に​組み込まれた​ EU GDPR​(有効な​場合)、​1992 年 6 月 19 日付の​連邦データ保護法​(スイス)​(該当する​場合)、​および​生徒の​データの​処理​(これには、​お客様に​よる​本サービスの​提供および​使用に​伴って​使用される​生徒の​個人情報の​収集に​関する​保護者の​同意の​取得が​含まれますが、​これに​限定されません)に​適用される​その​他の​適用法などが​該当します。
    4. お客様の​フィードバック。​お客様は、​自由裁量に​より、​本サービスに​関する​フィードバック​および​提案​(以下​「フィードバック」)を​ Google に​提出でき、​Google および​その​関係​会社は​提供された​フィードバックまたは​提案を​お客様に​対する​義務を​負う​ことなく​無制限に​使用できます。
  8. 技術サポート サービス。

    1. お客様に​よる​技術サポート サービス。​お客様の​アプリケーションの​技術サポートに​ついては、​お客様が​責任を​負います。
    2. Google に​よる​技術サポート サービス。​Google は​契約期間中、​TSS ガイドラインに​則ってお客様に​技術サポート サービスを​提供します。​適用される​サポート料金の​支払いを​条件と​して、​Google は​契約期間中、​TSS ガイドラインに​則って、​お客様に​ TSS を​提供します。​いずれかの​暦月に​お客様が​ TSS レベルを​ダウングレードした​場合、​Google は​その月の​残りの​期間、​ダウングレード前と​同じ​レベルおよび​同じ​ TSS 料金で​引き​続き TSS を​提供します。
  9. 機密情報。

    1. 義務​相手方の​機密情報の​受領者は、​機密情報を​本契約の​下での​受領者の​権利の​行使および​義務の​履行の​目的で​のみ​使用し、​使用の​際は​相手方の​機密​情報が​開示される​ことがないように​情報の​保護に​合理的な​注意を​払う​ものとします。​受領者は、​必知事項と​して​書面で​機密の​保持に​合意した​自社の​従業員、​関係会社の​従業員、​代理人、​下請け業者、​または​顧問​(顧問の​場合は​別途制約が​課された​者も​含む)​(以下​「被委任者」)に​のみ、​機密情報を​開示できます。​受領者は、​被委任者が​機密情報を​本契約の​下での​権利の​行使および​義務の​履行の​目的で​のみ​使用する​ことを​保証する​ものとします。​本条項​(機密性保持)は、​第 9.3 項​(公的機関への​問題提​起)に​基づく​当事者の​権利には​影響しません。
    2. 要請に​よる​開示。​本契約の​別段の​定めに​かかわらず、​機密情報の​受領者または​受領者の​関係​会社は、​適用される​法的手​続きに​よって​義務付けられる​範囲で​機密情報を​開示できます。​ただし、​商業上合理的な​あらゆる​努力に​より、​(a)​機密情報を​開示する​前に​速やかに​相手方に​通知し、​(b)​相手方が​開示に​反対する​相応の​要請を​行う​場合は​その​要請に​従います。​上述の​内容に​かかわらず、​上記の​(a)​および​(b)​項の​遵守が​(i)​法的手続きへの​違反、​(ii)​政府に​よる​調査の​妨害、​または​(iii)​死者および​重大な​身体的被害の​発生に​つながると​受領者が​判断した​場合、​これらの​(a)と​(b)は​適用されません。
    3. 公的機関への​問題提起。​本契約の​いかなる​条項も、​当事者が​法律違反に​関して​関係する​公的機関に​問題を​提起する​ことを​妨げる​ものでは​ありません。​本条項が​本契約の​他の​部分と​矛盾している​場合は、​本条項が​適用されます。
  10. 期間と​解除。

    1. 契約期間。​本契約の​期間​(以下​「契約期間」)は、​発効日から​開始し、​本第 10 項​(期間と​解除)に​定めるとおり本契約が​解除されるまで​継続します。
    2. 違反に​よる​解除

      1. 注文フォームの​解除。​相手方が​本契約または​注文フォームに​対する​重大な​違反を​犯し、​書面に​よる​通知の​受領から​ 30 日以内に​かかる​違反を​解消しない​場合、​いずれの​当事者も​注文フォームを​解除できます。
      2. 本契約の​解除。​相手方が​本契約に​対する​重大な​違反を​犯し、​書面での​違反の​通知の​受領から​ 30 日以内に​かかる​違反を​解消しない​場合、​いずれの​当事者も​本契約を​解除できます。
    3. 都合に​よる​解除お客様は​本サービスの​使用を​いつでも​停止できます。​お客様は、​注文フォームまたは​本契約の​追加条項に​定める​金銭的責任を​負う​ことを​条件に、​書面に​よる​事前通知を​もって、​いつでも​都合に​より本契約を​解除できます。​解除と​同時に​該当する​サービスの​使用を​停止しなければなりません。
    4. 適用される​法律に​よる​解除、​法律違反。​以下の​場合、​Google は​書面に​よる​通知を​もって本契約を​直ちに​解除できます。​(a)​お客様が​使用する​サービスの​継続的な​提供が、​適用される​法律に​違反する、​または​(b)​お客様が​贈収賄禁止法も​しくは​輸出管理法に​違反した、​あるいは​ Google に​違反させる​行為を​したと​ Google が​合理的に​判断した​場合。
    5. 解除の​影響。​本契約を​解除すると、​注文フォームも​解除されます。​本契約または​注文フォームを​解除した​場合、​(a)​本契約または​注文フォームに​別段の​記載が​ある​場合を​除き、​本サービス​(注文フォームの​解除の​場合は​該当する​サービス)に​対する​すべての​権利および​アクセス権​(該当する​場合は​お客様​データへの​アクセス権を​含む)は​解除され、​(b)​お客様が​本契約または​注文フォーム​(該当する​場合)に​基づき Google に​支払うべき​すべての​料金は、​お客様が​最終の​電子請求書を​受領した​時点、​または​最終の​明細書に​記載されている​期日に​直ちに​支払う​ものとします。
  11. 広報活動。​本契約で​明示的に​許可される​場合を​除き、​いずれの​当事者も、​相手方の​書面に​よる​同意なく、​相手方の​ブランド要素を​使用したり、​プレスリリース、​ブログ投稿、​スピーチ、​ソーシャル メディア投稿、​または​投資家向け音声会議や​発表会で、​お客様に​よる​本サービスまたは​本契約の​使用に​関する​話題を​発行、​公開、​または​提示したりする​ことは​できません。​前文の​既定を​条件と​して、​お客様は​ Cameyo を​利用している​ことを​公表し、​ブランドの​取り扱い​ガイドラインに​沿って​ブランド要素を​表示する​ことができます。​Google は、​お客様の​名前と​ブランド要素を​本サービスの​オンラインまたは​オフラインの​宣伝資料で​使用できます。​いずれかの​当事者の​ブランド要素を​使用する​場合、​その​使用は​当該ブランド要素の​知的財産権を​保有する​当事者の​利益に​つながる​ものとします。
  12. 表明および​保証。​各当事者は、​(a)​本契約を​締結する​ための​完全な​権能および​権限を​有する​こと、​および​(b)本サービスの​提供、​受領、​または​使用に​適用される​すべての​法律を​適切に​遵守する​ことを​表明および​保証します。​また​お客様は、​本サービスを​通じて、​または​本サービスに​関連して、​お客様または​その​顧客も​しくは​エンドユーザーが、​インストール、​保存、​デプロイ、​配布、​アクセス、​使用、​または​その​他の​形で​利用する​ことを​選択する​可能性が​ある​サードパーティ ソフトウェアまたは​他の​資料に​ついて、​必要な​すべての​ライセンスを​すでに​取得しているか​それらを​取得する​ものとし、​取得した​ライセンスを​常に​遵守し、​当該顧客および​他の​エンドユーザーに​遵守を​徹底させる​ことを​表明および​保証します。
  13. 免責条項​本契約で​明記されている​場合を​除き、​Google は、​適用される​法律で​認められている​最大限の​範囲で​以下を​行わず、​これらを​明示的に​否認します。​(a)本サービスまたは​ソフトウェアの​商品性、​特定目的への​適合性、​タイトル、​権利の​非侵害、​使用中に​エラーや​中断が​生じない​ことの​保証を​含む、​明示的、​黙示的、​法定か​否かを​問わない​一切の​保証。​(b)本サービスを​通じて​アクセスできる​コンテンツまたは​情報に​関する​表明。
  14. 責任の​制限。

    1. 間接責任に​関する​制限。​適用される​法律で​認められ、​かつ第 14.3 項​(無限責任)で​定める​範囲に​おいて、​本契約に​起因または​関連する​以下の​事象に​ついて、​いずれの​当事者も​いかなる​責任も​負わない​ものとします。​(a)​間接的損害、​結果​的損害、​特別損害、​偶発的損害、​もしくは​懲罰的損害、​または​(b)​収益、​利益、​預金、​もしくは​信用の​損失。
    2. 責任限度額。​本サービスまたは​ソフトウェアと​関連して、​本契約に​起因または​関連する​損害に​対する​各当事者の​合計補償額は、​法的責任が​生じる​事象が​発生する​前の​ 12 か​月間に​お客様が​かかる​サービスに​対して​支払った​料金を​上限とします。​ただし、​無料で​提供された​サービスまたは​ソフトウェアに​起因も​しくは​関連する​損害に​対する​ Google の​合計補償額は​ 5,000 ドルを​上限とし、​第 15 項に​基づく​当事者の​補償義務に​関しては、​各当事者の​合計補償額の​上限を、​法的責任が​生じる​事象が​発生する​直前の​ 12 か​月間に​お客様が​本契約に​基づいて​ Google に​対して​支払った、​または​支払い​可能な​料金の​ 3 倍と​同額とします。
    3. 無限責任。​本契約の​いかなる​条項に​よっても、​以下に​対する​各当事者の​責任は​除外または​制限されません。

      1. 不正行為または​不実表示。
      2. 相手方の​知的財産権の​侵害。
      3. 本契約に​基づく​支払い​義務。​または
      4. 適用法の​下で​責任が​除外または​制限されない​事項。
  15. 補償。

    1. Google の​補償義務。​Google は、​本契約に​基づいて​使用される​本サービスまたは​ Google の​ブランド要素が、​第三者の​知的財産権を​侵害していると​いう​申し立てに​起因する​場合に​限り、​第三者の​法的手​続きに​おいて、​お客様の​アカウントで​本サービスを​使用する​お客様​および​その​関係​会社を​弁護し、​補償責任を​問われた​場合に​補償を​行う​ものとします。
    2. お客様の​補償義務。​お客様が​第三者の​法的手​続きに​おいて、​本サービスを​提供する​ Google および​その​関係​会社を​弁護し、​補償責任を​問われた​場合に​補償を​行うのは、​かかる​法的手​続きが、​(a)​お客様の​アプリケーション、​お客様​データ、​または​お客様の​ブランド要素に​起因する​場合、​(b)​お客様または​エンドユーザーが​第 1.4 項​(関連リソースと​セキュリティ)、​AUP または​第 3.3 項​(制限)に​違反する​形で​本サービスを​使用した​ことに​起因する​場合、​または​(c)​第 12 項​(表明および​保証)に​定める​お客様に​よる​表明および​補償への​違反に​起因する​場合に​限られる​ものとします。
    3. 除外。​第 15.1 項​(Google の​補償義務)と​第 15.2 項​(お客様の​補償義務)は、​以下の​事由に​起因する​申し立てには​適用されません。​(a)​被補償当事者に​よる​本契約違反、​(b)​補償当事者の​技術または​ブランド要素と、​本契約に​基づき補償当事者が​提供した​ものではない​素材との​組み合わせ​(ただし、​本契約で​要求される​組み合わせを​除く)、​または​(c)​Google または​その​関係​会社が​補償当事者である​場合、​お客様に​無料で​提供される​あらゆる​サービス。
    4. 条件。​第 15.1 項​(Google の​補償義務)と​第 15.2 項​(お客様の​補償義務)には​次の​条件が​適用されます。

      1. 被補償当事者は、​第三者の​法的手​続きに​先立ついかなる​申し立てに​ついても、​補償当事者に​書面で​速やかに​通知し、​かかる​申し立てと​第三者の​法的手​続きを​解決する​ために​補償当事者と​合理的に​協力しなければなりません。​本第 15.4​(a)​項への​違反に​よって​第三者の​訴訟手続きに​対する​抗弁に​不利益が​生じた​場合は、​第 15.1 項​(Google の​補償義務)または​第 15.2 項​(お客様の​補償義務)​(該当するいずれか)に​定める​補償当事者の​義務は、​その​不利益に​比例して​減じられます。
      2. 被補償当事者は、​以下の​条件に​従って、​第三者の​法的手​続きに​おける​補償割合の​決定を​補償当事者に​委ねなければなりません。​(i)​被補償当事者は​自己の​費用負担で、​自身の​支配下に​ない​弁護人を​選任できる。​(ii)​被補償当事者に、​責任の​受容、​金銭の​支払い、​または​なんらかの​行為の​実施​(も​しくは​不実施)を​要求する​和解に​ついては、​被補償当事者に​よる​事前の​書面での​同意を​必要とし、​当該合意が​合理的な​理由なしに​保留、​条件付け、​遅延されない​ものとする。
    5. 救済措置

      1. 本サービスが​第三者の​知的財産権を​侵害している​可能性が​あると​ Google が​合理的に​判断した​場合、​Google は​独自の​裁量と​費用負担に​より​以下の​いずれかの​措置を​取る​ことができます。​(i)​お客様が​本サービスの​使用を​継続する​ための​権利を​取得する。​(ii)​機能を​本質的に​損なう​ことなく​本サービスを​非侵害な​ものに​修正する。​(iii)本サービスを、​実質的に​同等の​機能を​持つ非侵害の​代替サービスに​置き換える。
      2. 第 15.5​(a)​項が​商業上合理的でないと​ Google が​判断した​場合、​Google は​対象の​サービスの​お客様に​よる​使用を​停止または​解除できます。
    6. 唯一の​権利と​義務。​本第 15 項​(補償)は、​いずれの​当事者の​解除に​関する​権利にも​影響を​与える​ことなく、​かつ​適用される​法律で​認められる​範囲に​おいて、​本第 15 項​(補償)の​対象と​なる​第三者からの​知的財産権侵害の​申し立てに​対する、​本契約に​基づく​当事者の​唯一か​つ​排他的な​救済措置を​規定します。
  16. 雑則。

    1. 通知。​本契約に​基づき、​お客様への​通知は​通知用メールアドレスに、​Google への​通知は​ legal-notices@google.com に​送信されなければなりません。​メールが​送信された​時点で、​通知は​受領された​ものとみなされます。​お客様は、​契約期間中、​通知用メールアドレスを​常に​最新の​状態に​保つ責任を​負います。
    2. メール。​両当事者は​メールを​使用して、​本契約で​定められた​書面に​よる​承認要件および​同意に​関する​要件を​満たすことができます。
    3. 譲渡。​いずれの​当事者も、​相手方の​書面に​よる​同意を​得ずに​本契約の​一部を​譲渡する​ことは​できません。​ただし、​(a)​譲受人が​本契約の​条項に​拘束される​ことに​書面で​同意し、​(b)​譲渡人が​譲渡に​ついて​相手方に​通知した​場合は、​関係​会社に​譲渡できます。​これ以外の​譲渡は、​いかなる​ものも​無効と​なります。​お客様が​別の​司法管轄区に​ある​関係​会社に​本契約を​譲渡する​ことで、​ https://cloud.google.com/terms/google-entity ​(または​後継の​ URL)で​定義されている​ Google の​契約主体に​変更が​生じる​場合、​本契約は​自動的に​ Google の​新しい​契約主体に​譲渡されます。
    4. 支配権の​変更。​内部的な​組織改革または​再編に​起因しない​支配権の​変更​(株式の​売買、​合併、​その​他の​企業取引などに​起因する​もの)が​一方の​当事者に​発生した​場合、​その​当事者は、​支配権の​変更から​ 30 日以内に​相手方に​書面で​通知する​ものとします。
    5. 不可抗力。​いずれの​当事者も、​当事者に​よる​合理的な​制御が​及ばない​状況​(不可抗力、​天災、​テロ行為、​暴動、​戦争を​含む)の​結果と​して​発生した​不履行または​履行遅滞に​ついては​責任を​負いません。
    6. 下請け契約。​Google は​本契約に​基づく​義務を​下請けに​委託する​ことがありますが、​下請けに​委託した​義務に​ついても、​引き​続き Google が​お客様に​対して​責任を​負います。
    7. 代理権の​否定。​本契約に​よって、​両当事者間に​なんらかの​代理関係、​パートナーシップ、​または​出資提携が​成立する​ことは​ありません。
    8. 権利放棄の​否定。​いずれの​当事者も、​本契約に​基づく​あらゆる​権利を​行使しなかった​(または​行使を​遅延した)​場合でも、​いずれの​権利も​放棄したとは​みなされません。
    9. 分離可能性。​本契約の​一部が​無効、​違法、​または​施行不能な​場合も、​本契約の​残りの​条項は​有効に​存続する​ものとします。
    10. 第三者受益者の​否定。​本契約で​明示的に​定められている​場合を​除き、​いかなる​第三者にも、​本契約に​よって​なんらかの​利益が​与えられる​ことは​ありません。
    11. 衡平法上の​救済。​本契約の​いかなる​規定も、​衡平法上の​救済を​求める​各当事者の​権利を​制限しない​ものとします。
    12. 米国準拠法

      1. 米国の​市、​郡、​州の​政府機関の​場合。​お客様が​米国の​市、​郡、​または​州の​政府機関である​場合、​本契約は​準拠法および​裁判地を​規定しません。
      2. 米国の​連邦政府機関の​場合。​お客様が​米国の​連邦政府機関の​場合は​次の​事項が​適用されます。​本契約または​本サービスに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立ては、​抵触法に​関する​規則を​除き、​アメリカ合衆国の​法律に​準拠する​ものとします。​連邦法に​よって​許可される​範囲に​おいて、​(i)​適用される​連邦法が​ない​場合は、​カリフォルニア州法​(抵触法に​関する​カリフォルニア州の​規則を​除く)が​適用され、​かつ​(ii)​本契約または​本サービスに​起因または​関連する​あらゆる​申し立てに​ついて、​両当事者は​カリフォルニア州サンタクララ郡の​裁判所の​人的および​専属管轄権に​従うことに​同意します。
      3. その​他の​機関の​場合。​お客様が​第 16.12 項​(米国準拠法)の​(a)​(米国の​市、​郡、​州の​政府機関の​場合)​および​(b)​(米国の​連邦政府機関の​場合)に​記載の​機関の​いずれでもない​場合は、​次の​事項が​適用されます。​本契約または​本サービスに​起因または​関連する​あらゆる​申し立ては、​抵触法に​関する​カリフォルニア州の​規則を​除き、​カリフォルニア州法に​準拠し、​米国カリフォルニア州サンタクララ郡の​連邦裁判所または​州裁判所を​専属的管轄裁判所とし、​両当事者は​その​裁判所の​人的管轄権に​従うことに​同意します。
    13. 修正。​第 1.5​(b)​項​(本契約に​対する​更新)、​1.5​(c)​項​(URL 規約に​対する​更新)、​または​ 1.5​(d)​項​(データ処理に​関する​追加条項に​対する​更新)に​記載されている​場合を​除き、​いかなる​修正も​書面に​よる​ものとし、​両当事者が​署名し、​本契約を​修正する​旨を​明示的に​記載しなければなりません。
    14. 存続条項。​第 2 項​(支払い​条件)、​第 7 項​(知的財産権、​お客様​データの​保護および​使用、​お客様の​フィードバック)、​第 9 項​(機密情報)、​第 10.5 項​(解除の​影響)、​第 13 項​(免責条項)、​第 14 項​(責任の​制限)、​第 15 項​(補償)、​第 16 項​(雑則)、​第 17 項​(用語の​定義)は、​本契約の​満了または​解除以降も​継続して​効力を​有します。
    15. 完全合意。​本契約は​両当事者が​合意した​すべての​条項を​定める​ものであり、​本件に​関して​両当事者間で​取り交わされた​その​他すべての​合意内容に​優先します。​本契約を​締結するに​あたり、​いずれの​当事者も、​本契約に​明記された​もの​以外の​いかなる​声明、​表明、​または​保証​(過失の​有無を​問わない)にも​依拠しておらず、​また​そのような​声明、​表明、​または​保証に​基づく​権利または​救済を​行使する​権利を​有しません。​URL 規約と​注文フォームは、​参照に​より本契約へ​援用されます。​Google は、​発効日以降、​本契約内の​ URL に​代えて、​更新した​ URL を​提供する​ことがあります。
    16. 矛盾する​規定。​本契約を​構成する​文書間に​矛盾が​ある​場合は、​データ処理に​関する​追加条項、​該当する​注文フォーム、​本契約の​残りの​部分​(URL 規約を​除く)、​URL 規約​(データ処理に​関する​追加条項を​除く)の​順に​優先されます。
    17. 見出し。​本契約で​使用される​見出しや​表題は​あくまで​参考の​ためであり、​本契約の​解釈に​なんら​影響を​与える​ものでは​ありません。
    18. 言語間での​矛盾。​本契約が​英語以外の​言語に​翻訳され、​英文と​訳文の​間に​矛盾が​ある​場合は、​訳文で​別途明示されていない​限り、​英文の​内容が​優先されます。​特に​指定が​ない​限り、​本契約に​おける​「$」は​すべて​米ドルを​指します。
  17. 用語の​定義

    1. アカウント」とは、​お客様の​ Cameyo アカウントを​意味します。​本契約で​使用する​「アカウント」は、​Cameyo ウェブサイトと、​Cameyo ウェブサイトに​関連付けられた​すべての​ウェブサイト​(該当する​場合)も​意味しこれを​指します。
    2. 管理コンソール」とは、​本サービスを​管理する​ために​ Google が​お客様に​提供する​オンライン コンソールまたは​ダッシュボードを​意味します。​Google 管理コンソールの​使用には​別の​利用​規約が​適用される​場合が​あります。
    3. 関係会社」とは、​当事者を​直接的も​しくは​間接的に​支配している、​当事者に​よって​支配されている、​または​当事者と​共通の​支配下に​ある​法人を​意味します。
    4. 贈収賄防止法」とは、​適用される​すべての​官民贈収賄防止法を​意味します。​これらの​法律は、​取引を​獲得も​しくは​維持する​ため、​または​その​他の​不適切な​取引上の​便宜を​確保する​ために、​直接か​間接かを​問わず、​政府関係者を​含む​何者に​対しても​有価物を​賄賂と​して​提供する​ことを​禁止する​もので、​米国の​ 1977 年海外腐敗行為防止法および​英国の​ 2010 年贈収賄防止法が​含まれます。​「政府関係者」には、​公務員、​公職の​候補者、​皇室・王室関係者、​または​公企業、​公的国際機関、​および​政党職員が​含まれます。
    5. AUP」とは、​ https://cloud.google.com/terms/aup に​記載されている​本サービスの​最新の​利用規定を​意味します。
    6. BAA」すな​わち​「業務提携契約」とは、​(HIPAA で​定義されている)​保護医療情報の​取り扱いに​ついて​規定する、​本契約の​修正条項を​意味します。
    7. ブランド要素」とは、​各当事者の​商号、​商標、​サービスマーク、​ロゴ、​ドメイン名、​および​その​他の​特有の​表示の​ことであり、​当該当事者に​よって​随時保護されます。
    8. ブランドの​取り扱い​ガイドライン」とは、​ https://services.google.com/fh/files/misc/external_customer_co_branding_eligibility.pdf ​(または​後継の​ URL)に​記載されている​ Google の​最新の​ブランド取り扱い​ガイドラインを​意味し、​Google に​より​随時更新される​可能性が​あります。
    9. 機密情報」とは、​本契約に​基づいて、​または​本契約に​関連して​一方の​当事者(または​関係会社)から​相手方の​当事者に​開示される​「機密」と​記された​情報、​または​通常そのような​状況下で​機密情報と​みなされる​情報を​意味します。​機密情報には、​受領者に​より​独自に​構築された​情報、​守秘義務を​伴わずに​第三者から​正当に​与えられた​情報、​または​受領者の​責に​よらず​一般に​公開されている​情報は​含まれません。​上記の​原則に​従い、​お客様​データは​お客様の​機密情報と​みなされます。
    10. 支配権」とは、​当事者の​議決権または​持ち分の​ 50% を​超える​支配力を​意味します。
    11. お客様の​アプリケーション」とは、​お客様が​本サービスを​使用して​作成または​ホストする​ソフトウェア プログラムを​意味します。
    12. お客様​データ」は、​データ処理に​関する​追加条項で​定められている​意味を​有します。
    13. データ処理に​関する​追加条項」とは、​ https://cameyo.google/terms/data-processing-agreement/ または​後継の​ URL に​定められている​お客様​データの​データ処理義務および​保護義務を​規定する、​データ処理に​関する​追加条項の​最新の​規約を​意味します。
    14. ドキュメント」とは、​ https://support.google.com/cameyo または​後継の​ URL を​含め、​本サービスで​使用する​目的で​ Google が​お客様に​一般利用できる形で​提供する​ Google ドキュメント​(随時更新される​可能性が​あります)を​意味します。
    15. エンドユーザー」とは、​お客様が​本サービスの​使用を​許可する​個人を​意味します。​なお、​明確に​する​ために​記すと、​エンドユーザーには、​お客様の​関係​会社の​従業員および​権限を​有する​その​他の​第三者が​含まれる​場合が​あります。
    16. 輸出規制法」とは、​輸出および​再輸出に​ついて​適用される​すべての​法律および​規則を​意味します。​この​法律および​規則には、​(a)​米国商務省が​管理する​輸出管理規則​(​「EAR」)、​(b)​米国財務省外国資産管理局が​管理する​貿易制裁および​経済制裁、​ならびに​(c)​米国国務省が​管理する​国際武器取引規則​(​「ITAR」)が​含まれます。
    17. 料金発生期間」とは、​管理コンソールまたは​注文フォームで​ Google に​よって​指定された​暦月も​しくは​その​他の​期間、​または​請求頻度を​意味します。
    18. 料金」とは、​各サービス、​ソフトウェア、​TSS に​適用される​料金ならびに​税金を​意味します。
    19. Google API」とは、​本サービスの​一部と​して​ Google が​提供する​アプリケーション プログラミング インターフェースを​意味します。
    20. 危険度の​高い​活動」とは、​核関連施設、​航空管制、​生命維持装置、​兵器の​製造または​運用など、​本サービスの​使用または​障害が、​死亡、​人身傷害、​環境破壊、​または​物的損害に​つながる可能性が​ある​ことが​合理的に​予測される​活動を​意味します。
    21. HIPAA」とは、​Health Insurance Portability and Accountability Act​(医療保険の​相互運用性と​説明責任に​関する​法律、​1996 年に​制定され、​随時改正される​可能性が​ある)、​および​同法に​基づいて​発出される​あらゆる​規制を​意味します。
    22. 含む」とは、​「~を​含むが、​これ​(ら)に​限定されない」を​意味します。
    23. 補償責任」とは、​(i)​補償当事者に​より​承認された​和解金、​ならびに​(ii)​管轄裁判所に​よる​最終判決で​被補償当事者に​対して​裁定された​損害および​費用を​意味します。
    24. 知的財産権」とは、​特許法、​著作権法、​営業秘密法、​商標法、​および​著作者人格権法に​基づく​現在および​将来の​全世界に​おける​権利、​ならびに​その​他の​類似の​権利を​意味します。
    25. 法的手続き」とは、​法律、​政府規制、​裁判所命令、​召喚状、​令状、​または​その​他の​有効な​法的権限、​法定手続き、もしくは​同様の​手続きに​基づいて​行われる​情報開示要請を​意味します。
    26. 責任」とは、​当事者に​より​予見可能であったか​否か、​または​想定されていたか​否かを​問わず、​契約、​不法行為​(過失を​含む)、​または​その​他の​行為に​基づいて​生じる​責任を​意味します。
    27. 通知用メールアドレス」とは、​管理コンソールで​お客様が​指定する​メールアドレス(複数可)を​意味します。​メールアドレスが​ない​場合は​該当する​注文フォームを​意味します。
    28. 注文フォーム」とは、​(a)​Google の​注文フォーム、​作業明細書、​もしくは​本契約に​基づいて​ Google が​発行し、​お客様と​ Google が​履行する​その​他の​発注書類、​または​(b)​お客様が​ Google ウェブサイトも​しくは​本サービスを​通じて​行った​注文を​意味し、​いずれの​場合も​ Google が​お客様に​提供する​サービスを​明記します。
    29. 注文期間」とは、​本契約に​基づいて​解除されない​限りに​おいて、​本サービスの​サービス開始日を​起点と​する、​注文フォームで​定められた​期間を​意味します。
    30. 支払い​期日」とは、​該当する​注文フォームに​記載された​支払い​期日を​意味し、​記載が​ない​場合は、​請求書の​日付から​ 30 日後とします。
    31. 販売パートナー」とは、​該当する​場合、​関係会社以外で​お客様に​本サービスを​販売する​認可を​受けた​第三者販売代理店を​意味します。
    32. 販売パートナー契約」とは、​本サービスに​関してお客様と​販売パートナーとの​間で​別途締結される​契約を​意味します。​販売パートナー契約は​独立した​契約であり、​本契約の​適用対象外です。
    33. サービス開始日」とは、​注文フォームに​記載されている​開始日を​意味します。​かかる​日付が​ない​場合は、​Google が​本サービスを​お客様に​提供した​日付を​意味します。
    34. 使用範囲」とは、​お客様が​使用できるのは​テスト用または​実験用データのみであり、​「ライブ」つまり本番環境データの​使用は​禁止されている​こと、​かつ注文フォームも​しくは​ドキュメントを​通じてお客様に​提示される、​または​ Google が​書面で​別途通知する​その​他の​パラメータも​しくは​制限が​適用される​ことを​意味します。​使用範囲が​適用される​サービス(すべての​一般提供前サービスまたは​トライアル アカウントを​含むが、​これらに​限定されない)は、​必ずしも​仕様ど​おりに​動作せず、​本番環境での​使用に​適さない​場合が​あります。​お客様は、​かかる​サービス(すべての​一般提供前サービスまたは​トライアル アカウントを​含むが、​これらに​限定されない)への​参加あるいは​使用に​よって​生じる​あらゆる​リスクから、​お客様​自身、​お客様の​財産と​データ、​および​他者を​保護する​責任を​負います。
    35. サービス」とは、​ https://support.google.com/cameyo/answer/16453409 または​後継の​ URL に​記載され、​該当の​注文フォームで​定められた、​最新の​ Cameyo 仮想アプリケーション サービスを​意味します。​本契約で​使用する​「サービス」は、​本ソフトウェア​(該当する​場合)を​意味しこれを​指します。
    36. ソフトウェア」とは、​Google が​本サービスと​組み合わせて​提供する​ダウンロード可能な​ツール、​ソフトウェア開発キット、​または​その​他の​コンピュータ ソフトウェアと、​Google が​かかる​ソフトウェアに​随時加える​更新を​意味します。​明確に​する​ために​記すと、​ソフトウェアには​いかなる​サードパーティ ソフトウェアも​含まれません。
    37. 停止」とは、​本サービスまたは​本サービスの​一部​への​アクセスも​しくは​使用を​無効に​する、​あるいは​制限する​ことを​意味します。
    38. 税金」とは、​Google の​純利益、​純資産、​資産価値、​財産価値、​製品の​輸出入​(税および​関税を​含む)、​または​雇用に​基づく​税を​除く、​政府が​課すすべての​税​(売上税ならびに​使用税、​付加価値税、​および​源泉徴収を​含む)を​意味します。
    39. 契約期間」は、​本契約の​第 10.1 項​(契約期間)で​定められている​意味を​有します。
    40. 第三者の​法的手続き」とは、​当事者と​無関係の​第三者に​よって​裁判所または​政府法廷に​提出された​正式な​法的手​続きを​意味し、​あらゆる​上訴手続きが​含まれます。
    41. トライアル アカウント」は、​第 5 項​(無料トライアル)で​定められている​意味を​有します。
    42. TSS」とは、​TSS ガイドラインに​基づいて、​Google が​お客様に​提供する​最新の​技術サポート サービスを​意味します。
    43. TSS ガイドライン」とは、​ https://support.google.com/googlecloud/answer/6182373?hl=ja# または​後継の​ URL に​記載されている、​本サービスに​対して​その​時点で​有効な​ Google の​技術サポート サービス ガイドラインを​意味します。
    44. URL 規約」とは、​AUP、​データ処理に​関する​追加条項、​および​ TSS ガイドラインの​総称を​意味します。
  18. 地域条項。​お客様の​住所が​以下の​該当地域に​ある​場合、​お客様は​本契約に​対する​以下の​変更内容に​同意する​ものとします。

    1. アジア太平洋

      1. 第 2.3 項​(税金)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. Google は​お客様に​請求する​税金を​請求書に​記載します。​Google への​支払いから​税金を​源泉徴収するよう義務付けられている​場合、​お客様は​ Google が​受け取る​純額が​請求額と​等しくなるように、​税金を​差し引かずに​ Google への​支払い額を​増額する​ものとします。
      2. 第 17 項​(用語の​定義)の​「税金」の​定義を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 税金」とは、​本サービスの​提供と​履行に​関連して​適用される​法律に​則って​政府が​課すすべての​税金を​意味します。​これには、​Google の​利益に​基づく​税金を​除く、​関連する​罰金または​利子を​含む​すべての​関税および​直接的または​間接的な​税金が​含まれます​(ただし​これらに​限定されません)。
    2. アジア太平洋​(オーストラリア、​日本、​ニュージーランド、​シンガポールを​除く​すべての​地域)​および​ラテンアメリカ​(ブラジルを​除く​すべての​地域)

      1. 第 16.12 項​(米国準拠法)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 準拠法、​仲裁。

          1. (1) 本契約または​本サービスに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立て​(本契約の​解釈または​履行に​関する​異議申し立てを​含む)​(以下​「異議申し立て」)は、​抵触法に​関する​米国カリフォルニア州の​規則を​除き、​カリフォルニア州の​法律に​準拠する​ものとします。
          2. (2) 両当事者は、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​その​異議申し立てから​ 30 日以内に​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​異議申し立てが​ 30 日以内に​解決されない​場合は、​本契約の​日付の​時点で​効力の​ある​簡易商事仲裁規則​(以下​「仲裁規則」)に​従い、​米国仲裁協会の​紛争解決国際センターの​仲裁に​よって​解決しなければなりません。
          3. (3) 両当事者は​合意に​より​仲裁人 1 名を​選任する​ものとします。​仲裁は、​米国カリフォルニア州サンタクララ郡に​おいて​英語で​実施される​ものとします。
          4. (4) いずれの​当事者も、​仲裁が​解決するまで​自らの​権利を​保護する​ために​必要な、​差し止め命令に​よる​救済を​任意の​管轄裁判所に​請求できます。​仲裁人は、​本契約に​定める​救済措置および​制限に​矛盾しない、​衡平法上の、または​差し止め命令に​よる​救済を​命じる​ことができます。
          5. (5) 下記​(7)​項に​記載された​機密性保持の​要件を​条件と​して、​いずれの​当事者も​自身の​権利または​財産を​保護する​ために​必要な​命令を​いずれかの​管轄裁判所に​対して​請求でき、​この​請求は、​本準拠法および​仲裁に​関する​条項に​対する​違反または​権利放棄とは​みなされず、​仲裁人の​権限​(判決を​再審理する​権限を​含む)にも​影響しない​ものとします。​両当事者は、​米国カリフォルニア州サンタクララ郡の​裁判所が​本(5)​項の​下での​命令を​下す権限を​有する​ことを​定めます。
          6. (6) 仲裁判断は​最終的かつ​両当事者を​拘束する​ものとし、​その​執行は​任意の​管轄裁判所で​(これには​いずれかの​当事者または​その​財産の​いずれかに​対して​管轄権を​有する​任意の​裁判所も​含まれます)​提示できます。
          7. (7) 本第 16.12 項​(準拠法、​仲裁)に​則って​実施される​仲裁手続きは、​第 9 項​(機密情報)に​定める​機密情報と​みなされます。​これには、​(i)​仲裁手続きの​存在、​(ii)​仲裁手続きに​おいて​開示された​情報、​および​(iii)​仲裁手続きに​関連した​口頭での​やり​取りまたは​文書が​含まれます。​両当事者は、​本(5)​項に​基づく​命令の​申請または​仲裁判断の​履行に​必要な​場合、​第 9 項​(機密情報)で​定められた​開示権限に​加え、​本(7)​項に​定める​情報を​管轄裁判所に​開示できます。​ただし両当事者は、​かかる​司法手​続きが​インカメラ​(非​公開)で​行われる​よう要請しなければなりません。
          8. (8) 両当事者は、​仲裁人の​費用、​仲裁人が​指名した​専門家の​費用と​支出、​および​仲裁センターの​管理費用を​仲裁規則に​従って​支払う​ものとします。​最終判断に​おいて、​仲裁人は、​勝訴当事者が​これらの​費用の​うち事前に​支払った​金額に​対する​敗訴当事者の​弁済義務を​決定する​ものとします。
          9. (9) 各当事者は、​異議申し立てに​関する​仲裁人の​最終判断に​かかわらず、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​支出を​負担する​ものとします。
    3. アジア太平洋 - インドネシア

      1. 以下の​第 10.6 項を​新たに​追加します。

        1. 解除の​権利放棄。​本契約の​解除に​裁判所の​判決または​命令が​必要である​場合に​限り、​両当事者は​適用される​法律で​定められた​権利の​放棄に​同意します。
      2. 第 16.18 項を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 言語間での​矛盾。​本契約には​インドネシア語と​英語の​バージ​ョンが​あり、​いずれの​バージョンも​同じ​正真性を​持ちます。​インドネシア語バージョンと​英語バージ​ョンの​間で​矛盾または​異なる​解釈が​存在する​場合、​両当事者は、​英語バージ​ョンで​該当する​箇所と​整合するように​インドネシア語バージ​ョンを​修正する​ことに​同意します。
    4. アジア太平洋 - オーストラリア

      1. 以下の​第 13.1 項を​新たに​追加します。

        1. 本第 13.1 項は、​本サービスが​ 2010 年オーストラリア競争・消費者法​(​「ACCA」)に​基づく​法定保証の​対象となる​場合に​のみ​適用されます。​適用される​法律​(ACCA を​含む)に​より、​除外できない​権利および​救済策が​本契約に​付与される​場合が​あり、​かかる​権利ならびに​救済策は​本契約に​よって​除外されません。​適用される​法律が​ Google の​活動を​制限する​ことを​認めている​場合に​限り、​かかる​法律に​基づく​ Google および​その​関係​会社の​法的責任は、​その​選択に​より、​本サービスの​再提供、​または​本サービスの​再提供に​かかる​費用の​支払いに​限定されます。
      2. 第 14.2 項​(責任限度額)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 責任限度額。​本サービスまたは​ソフトウェア​(該当する​場合)の​いずれかと​関連して、​本契約に​起因または​関連する​損害に​対する​各当事者の​合計補償額は、​(a)​法的責任が​生じる​事象が​発生する​前の​ 12 か​月間に​お客様が​かかる​サービスに​対して​支払った​料金、​または​(b)​1,000 オーストラリア ドルの​いずれか​大きい​金額を​上限とします。​ただし、​無料で​提供された​サービスまたは​ソフトウェアに​起因も​しくは​関連する​損害に​対する​ Google の​合計補償額は​ 5,000 米ドルを​上限とし、​第 15 項に​基づく​当事者の​補償義務に​関しては、​各当事者の​合計補償額の​上限を、​法的責任が​生じる​事象が​発生する​直前の​ 12 か​月間に​お客様が​本契約に​基づいて​ Google に​対して​支払った、​または​支払い​可能な​料金の​ 3 倍と​同額とします。
      3. 第 16.12 項​(米国準拠法)は、​同項の​最後に​次の​文章を​挿入する​ことに​よって​修正されます。​「適用される​法律に​より、​紛争を​カリフォルニア州の​裁判所に​おいて​解決できない​場合、​お客様は、​お客様の​居住地域の​裁判所に​当該紛争を​申し立てる​ことができます。​適用される​現地の​法律に​より、​お客様の​居住地域の​裁判所に​おいて​紛争の​解決に​カリフォルニア州法を​適用できない​場合、​当該紛争は​お客様の​国、​州、​または​その​他居住地域に​適用される​現地の​法律に​準拠する​ものとします。」
      4. 第 16.15 項​(完全合​意)は、​同項の​最後に​次の​文章を​挿入する​ことに​よって​修正されます。​「本契約の​いかなる​規定も、​事前の​書面または​口頭に​よる​不実表示に​ついて、​当事者の​法的責任を​除外しません。​」
    5. 欧州、​中東、​アフリカ - アルジェリア、​バーレーン、​ヨルダン、​クウェート、​リビア、​モーリタニア、​モロッコ、​オマーン、​パレスチナ、​カタール、​チュニジア、​イエメン、​エジプト、​アラブ首長国連邦、​レバノン

      1. 以下の​第 10.6 項を​新たに​追加します。

        1. 裁判所命令の​不要。​両当事者は、​本契約または​注文フォームの​いかなる​条項または​解除を​実施する​場合であっても、​裁判所命令が​不要である​ことを​認めこれに​同意します。
      2. 第 16.12 項​(米国準拠法)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 準拠法、​仲裁。

          1. (1) 本契約または​本サービスも​しくは​ソフトウェアに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立て​(本契約の​解釈または​履行に​関する​異議申し立てを​含む)​(以下​「異議申し立て」)は、​抵触法に​関する​米国カリフォルニア州の​規則を​除き、​カリフォルニア州の​法律に​準拠する​ものとします。
          2. (2) 両当事者は、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​その​異議申し立てから​ 30 日以内に​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​異議申し立てが​ 30 日以内に​解決されない​場合は、​ロンドン国際仲裁裁判所​(LCIA)の​仲裁規則​(以下​「仲裁規則」)に​基づく​仲裁に​よって​解決する​ものとします。​これらの​仲裁規則は​参照に​より本条項へ​援用されると​みなされます。
          3. (3) 両当事者は​合意に​より​仲裁人 1 名を​選任する​ものとします。​英語で​実施される​ものとします。​仲裁が​行われる​場所および​法的所在地は​ドバイ​(UAE)の​ドバイ国際金融センター​(DIFC)とします。
          4. (4) いずれの​当事者も、​仲裁が​解決するまで​自らの​権利を​保護する​ために​必要な、​差し止め命令に​よる​救済を​任意の​管轄裁判所に​請求できます。​仲裁人は、​本契約に​定める​救済措置および​制限に​矛盾しない、​衡平法上の、または​差し止め命令に​よる​救済を​命じる​ことができます。
          5. (5) 仲裁判断は​最終的かつ​両当事者を​拘束する​ものとし、​その​執行は​任意の​管轄裁判所で​(これには​いずれかの​当事者または​その​財産の​いずれかに​対して​管轄権を​有する​任意の​裁判所も​含まれます)​提示できます。
          6. (6) 本第 16.12 項​(準拠法、​仲裁)に​則って​実施される​仲裁手続きは、​第 9 項​(機密情報)に​定める​機密情報と​みなされます。​これには、​(i)​仲裁手続きの​存在、​(ii)​仲裁手続きに​おいて​開示された​情報、​および​(iii)​仲裁手続きに​関連した​口頭での​やり​取りまたは​文書が​含まれます。​両当事者は、​仲裁判断の​履行に​必要な​場合、​第 9 項​(機密情報)で​定められた​開示権限に​加え、​本(6)​項に​定める​情報を​管轄裁判所に​開示できます。​ただし両当事者は、​かかる​司法手​続きが​インカメラ​(非​公開)で​行われる​よう要請しなければなりません。
          7. (7) 両当事者は、​仲裁人の​費用、​仲裁人が​指名した​専門家の​費用と​支出、​および​仲裁センターの​管理費用を​仲裁規則に​従って​支払う​ものとします。​最終判断に​おいて、​仲裁人は、​勝訴当事者が​これらの​費用の​うち事前に​支払った​金額に​対する​敗訴当事者の​弁済義務を​決定する​ものとします。
          8. (8) 各当事者は、​異議申し立てに​関する​仲裁人の​最終判断に​かかわらず、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​支出を​負担する​ものとします。
    6. ラテンアメリカ - メキシコ

      1. Google の​契約主体が​ Google Cloud Mexico, S. de R.L. de C.V. の​場合は、​次の​項を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 第 16.12 項​(米国準拠法)​全体を​修正して、​次のように​定めます。

          1. (a) 準拠法、​仲裁。

            1. (a) 準拠法。​本契約は、​法選択に​関する​規定を​除き、​メキシコ合衆国の​法律に​準拠します。
            2. (b) 仲裁

              1. a) 用語の​定義

                1. i) ​「異議申し立て」とは、​本契約の​成立、​有効性、​主題、​解釈、​履行、​または​解除を​含む、​本契約に​関する​契約上または​契約外の​異議申し立てを​意味します。
              2. b) 和解。​両当事者は、​第 16.1 項​(通知)に​則り、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​異議申し立てに​関する​最初の​通知を​受け取ってから​ 30 日以内に、​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​両当事者が​この​ 30 日以内に​異議申し立てを​解決できない​場合、​いずれの​当事者も​以下の​(iii)​項​(仲裁)に​則り、​異議申し立てを​仲裁に​付託できます。
              3. c) 仲裁。​適用される​法律に​よって​禁止されている​場合を​除き、​両当事者は、​本契約の​発効日​時点で​有効な​メキシコシティ全国​商工会議所の​規則​(以下​「規則」)に​基づく​最終的かつ拘束力の​ある​仲裁に​すべての​異議申し立てを​付託する​ものとします。​仲裁は、​メキシコの​メキシコシティを​仲裁地と​して、​両当事者が​合意に​より​選任した​仲裁人 1 名に​よって​スペイン語で​行われる​ものとします。
              4. d) 機密性保持。​仲裁は​機密情報​(仲裁の​存在および​仲裁に​関連する​口頭または​書面に​よる​情報を​含む)です。​ただし、​両当事者は、​(a)​仲裁手続きの​実施前または​実施中に​管轄裁判所の​支援を​必要とする​場合、​または​(b)​仲裁判断を​履行する​場合に、​必要な​情報を​管轄裁判所に​開示できます。​ただし、​かかる​司法手続きに​おいて​当該資料の​機密性が​保持される​場合に​限られます。
              5. e) 金銭以外の​救済。​仲裁人は、​衡平法ではなく​法律のみに​基づいて​判断を​下すことができます。
              6. f) 費用および​経費。​各当事者は、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​経費を​負担する​ものとします。​仲裁人の​最終判断に、​本件に​関する​裁定を​含めてはなりません。
      2. 第 2.3​(a)​項​(税金の​請求と​支払い)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 税金の​請求と​支払い。​料金に​税金は​含まれておらず、​該当する​場合は​ Google の​請求書に​別途記載されます。​お客様は、​有効な​非課税証明書を​提出した​場合を​除き、​正しく​請求された​税金を​支払う​ものとします。​お客様は、​Google への​支払いから​税金を​源泉徴収するように​法律で​義務付けられている​場合、​かかる​源泉徴収の​証明と​して​正式な​税金納付書または​その​他の​適切な​書類を​ Google に​提出する​必要が​あります。
    7. 北アメリカ - 米国

      1. 以下の​第 16.19 項を​新たに​追加します。

        1. 16.19 米国連邦政府機関の​ユーザー。​本サービスは​民間の​経費のみで​開発された​ものであり、​適用される​連邦調達規則と​政府機関の​補遺で​定められた​意味に​おける​商用コンピュータ ソフトウェアおよび​関連ドキュメントです。