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Cameyo プライベート プレビュー利用規約

以下の​ Cameyo プライベート プレビュー利用規約​(以下​「本契約」​) は、​Google LLC (以下​「Google」)の​完全子​会社である​ Cameyo Inc.​(以下​「Cameyo」​) と、​本規約に​同意する​法人または​個人​(以下​「お客様」)との​間で​締結され、​お客様に​よる​本一般提供前サービス ​(以下​「Pre-GAサービス」)への​アクセスおよび​使用を​規定します。

本契約は、​お客様が​注文フォームに​署名した​時点または​本契約に​同意した​時点​(​「発効日」)に​発効します。​ お客様の​代理人が​同意を​代行する​場合、​代理人は​自身が​(i)​お客様を​本契約に​拘束する​完全な​法的権限を​保有している​こと、​(ii)​ 本契約を​読んで​内容を​理解している​こと、​ならびに​(iii)​当事者に​代わって本契約に​同意する​ことを​表明および​保証する​ものとします。

  1. Pre-GAサービスの​提供。

    1. Pre-GAサービスの​使用。​契約期間中、​Cameyo は​本契約に​従って​Pre-GAサービスを​お客様に​提供します。​ お客様は、​本契約に​従って​Pre-GAサービスを​使用し、​Pre-GAサービスとは​独立した​本質的価値を​有する​任意の​アプリケーション に​Pre-GAサービスを​統合する​ことができます。
    2. 管理コンソール。​該当する​場合は、​お客様は​管理コンソールに​アクセスして​Pre-GAサービスの​使用方​法を​管理 できます。
    3. アカウント。​お客様は​Pre-GAサービスを​使用する​ための​アカウントを​所有している​必要が​あります。​ アカウントの​作成用に​提供する​情報、​アカウントの​パスワードの​セキュリティ​(Cameyo API の​キーを​含む)、​アカウントの​使用 方​法に​ついては、​お客様が​責任を​負います。
    4. 更新、​終了、​停止

      1. Pre-GAサービス。​Pre-GAサービスは、​お客様に​事前に​通知する​ことなく、​いつでも​変更、​中断、​ または​停止される​場合が​あります。​Cameyo は、​お客様に​書面で​事前に​通知する​ことで、​お客様に​よる​Pre-GAサービスの​ 使用を​いつでも​中断または​終了する​ことができます。
      2. 契約. Cameyo は​本契約の​変更を​随時行うことができます。​お客様は​いつでも、​適宜Pre-GAサー ビスの​使用を​停止、​または​本契約を​解除する​ことができます。​更新後も​お客様が​引き​続きPre-GAサービスを​使用する​場合は、​ お客様は​その​更新内容に​同意した​ものとみなされます。​Cameyo は​本契約の​更新内容を​  https://chromeenterprise.google/intl/ja_jp/terms/cameyo-private-preview/ に​掲載します。
  2. お客様の​義務

    1. コンプライアンス。​お客様は、​(a)​お客様​および​お客様の​エンドユーザーに​よる​Pre-GAサービスの​ 使用が​本契約に​従って​行われる​ことを​保証し、​(b)​商業上合理的な​努力に​よって​Pre-GAサービスの​不正使用および​Pre- GAサービスへの​不正アクセスを​防止して​停止させ、​(c)​Pre-GAサービス、​アカウント、​または​お客様の​パスワードの​不 正使用または​それらへの​不正アクセスを​認識した​場合には、​かかる​事象に​ついて​速やかに​ Cameyo に​通知する​ものとしま す。​Cameyo は、​お客様に​よる​利用規定​(AUP)​違反が​疑われる​場合に​調査​(お客様の​アプリケーションまたは​お客様デー タの​審査を​含む)を​実施する​権限を​有します。
    2. プライバシー。​お客様は、​本契約に​基づいて、​(a)​お客様に​よる​Pre-GAサービスの​受領および​使用、​ ならびに​(b)​お客様から​提供された​データ​(該当する​場合は​お客様​データを​含む)​への​ Cameyo に​よる​アクセス、​かかる​ データの​保存および​処理の​許可に​必要な​すべての​同意および​通知に​対して​責任を​負います。
    3. 制限。​お客様は​次の​ことを​行わず、​エンドユーザーにも​行わせない​ものとします。​(a)​ Pre-GAサービスの​コピー、​変更、​二次的著作物の​作成、​(b)​Pre-GAサービスの​リバース エンジニアリング、​逆コンパイル、​ 翻訳、​逆アセンブル、​または​その他の​方法で​ソースコードの​抽出を​試みる​こと​(適用法に​よって​このような​制限が​明示的に​禁止 されている​場合を​除く)、​(c)​Pre-GAサービスの​一部​または​全体の​販売、​再販、​サブライセンス付与、​譲渡、​流通、​(d)​次 の​目的や​方​法で​Pre-GAサービスに​アクセスしたり、​Pre-GAサービスを​使用したりする​こと。​(i)​危険度の​高い​活動、​(ii)​ AUP の​違反と​なる​行為、​(iii)​Cameyo の​事前承認を​書面で​得ていない​暗号通貨マイニングの​実施、​(iv)​通信サービスを​運 営または​有効化する​行為、​または​エンドユーザーが​公衆交換電話網経由で​通話を​着信または​発信できる​あらゆる​お客様の​アプリ ケーションに​関与する​行為、​(v)​米国務省が​管理する​国際武器取引規則​(ITAR)が​適用される​資材または​活動、​(vi)​輸出 規制法に​違反する、​または​違反の​原因と​なる​方法、​(vii)​米国 HIPAA 法​(医療保険の​相互運用性と​説明責任に​関する​法律)​ の​規制の​対象と​なる​健康情報を​転送、​保存、​または​処理する​行為。
    4. ドキュメント。​Cameyo は、​お客様に​よる​Pre-GAサービスの​使用に​関する​ドキュメントを​提供する​場合が​ あります
    5. 著作権の​侵害。​Cameyo は、​米国デジタル ミレニアム著作権法に​基づく​オンライン サービス プロバイダ の​免責を​維持する​ために、​著作権侵害を​申し立てる​通知に​対応し、​状況に​よっては​常習的侵害者の​アカウントを​終了します。
    6. 第三者の​コンテンツへの​適用。​お客様の​Pre-GAサービスの​主な​用途が、​自身の​プラットフォーム上で​第三 者の​コンテンツを​ホストする​こと、​または​第三者間での​商品または​サービスの​売買を​促進する​ことの​場合は、​お客様は​次の​手順を​ 踏んで​ AUP の​遵守を​徹底する​ものとします。​(a)​かかる​プラットフォームで​禁止されている​コンテンツ​(違法な​コンテンツな​ ど)を​定義する​ポリシーを​公開する。​(b)​かかる​ポリシーの​違反に​関する​通知を​受けとる​ための、​一般​公開された​手段​(ウェブ フォーム、​メール エイリアスなど)を​維持する​(Cameyo 用の​監視対象通信チャネルとは​別に​用意する)。​(c)​かかる​通知に​ ついては​速やかに​確認して​対処し、​必要に​応じて​コンテンツを​削除する。
  3. 知的財産権、​お客様​データの​保護および​使用、​お客様の​フィードバック。

    1. 知的財産権。​本契約で​明記されている​場合を​除き、​本契約は、​各当事者の​コンテンツまたは​その​他の​知的 財産に​対する​なんらかの​権利を、​黙示的か​明示的かを​問わず、​相手方に​許諾する​ものでは​ありません。​Cameyo とお客様の​間に​ おいて、​お客様は​お客様​データおよび​お客様の​アプリケーションに​含まれる​すべての​知的財産権を​保持し、​Cameyo は​Pre-GAサ ービスおよび​ソフトウェアに​含まれる​すべての​知的財産権を​保持します。
    2. お客様​データの​保護。​その​時点で​データ処理に​関する​追加条項に​記載されている​お客様​データに​関する​デ ータ保護および​処理義務を​規定する​ Cameyo の​規約は、​データ処理に​関する​追加条項の​目的上の​「サービス」と​して​Pre-GAサ ービスに​適用されます。​Cameyo は、​データ処理に​関する​追加条項に​基づいてのみ​お客様​データへの​アクセス、​使用、​および​処 理を​行います。​以下の​第 3.3 項に​かかわらず、​その​他の​目的で​お客様​データへの​アクセス、​使用、​および​処理を​行う​ことは​あ りません。
    3. お客様​データの​使用。​本契約の​機密性保持に​関する​条項および​以下に​規定されている​場合を​除き、​Cameyo は、​お客様​データ​(データ処理に​関する​追加条項で​定義されている​お客様の​個人データを​含む)を、​Pre-GAサービスおよび​それ とともに​使用される​ Google の​プロダクトと​サービスを​提供、​テスト、​分析、​開発、​改善する​ために、​いかなる​制限を​受ける​こ と​なく、​また​お客様、​エンドユーザー、​または​第三者に​対する​義務も​負う​ことなく​使用でき、​お客様は​(エンドユーザーなどから​ の​必要な​同意または​通知を​取得または​提供する​ことを​含め)​これを​保証する​ものとします。

      1. 使用制限。​Cameyo の​書面に​よる​承認が​ない​限り、​お客様が​Pre-GAサービスで​使用できるのは​テストま たは​実験データのみであり、​Pre-GAサービスに​関連して​「ライブ」または​本番環境データを​使用する​ことは​禁止されます。​ Pre-GAサービスは​仕様ど​おりに​動作しない​場合が​あり、​本番環境での​使用に​適さない​場合が​あります。​お客様は、​Pre-GAサ ービスへの​参加に​よって​生じる​あらゆる​リスクから、​お客様​自身、​お客様の​財産および​データ、​および​他者を​保護する​責任を​負います。
      2. 教育機関​お客様が​教育機関である​場合、​お客様は、​お客様に​よる​Pre-GAサービスおよび​ / または​第三 者サービスの​使用に​適用される​すべての​法律および​規制を​遵守する​責任を​単独で​負う​ものとします。​かかる​法律および​規制には、​ 米国の​家庭教育の​権利と​プライバシーに​関する​法律​(Family Educational Rights and Privacy Act、​FERPA)、​子ど​ もを​インターネットから​保護する​法律​(CIPA)、​1998 年の​児童オンライン プライバシー保護法​(Children's Online Privacy Protection Act、​COPPA)、​個人データの​処理に​かかる​個人の​保護および​当該データの​自由な​移動に​関する、​ ならびに​指令 95/46/EC を​廃止する​ 2016 年 4 月 27 日付の​欧州議会および​理事会の​規則​(EU)​2016/679、​英国の​ 2018 年欧州連合離脱法に​基づき改訂されて英国の​法律に​組み込まれた​ EU GDPR​(有効な​場合)、​1992 年 6 月 19 日付 の​連邦データ保護法​(スイス)​(該当する​場合)、​および​生徒の​データの​処理​(これには、​お客様に​よる​Pre-GAサービスおよ び / または​第三者の​サービスの​提供および​使用に​伴って​使用される​生徒の​個人情報の​収集に​関する​保護者の​同意の​取得が​含ま れますが、​これに​限定されません)に​適用される​その​他の​適用法などが​該当します。。
    4. お客様の​フィードバック。​お客様は、​Pre-GAサービスに​関する​フィードバック​および​提案を​ Cameyo に​提出できます。​ Cameyo および​その​関係​会社は​提供された​フィードバックまたは​提案を​お客様に​対する​義務を​負う​ことなく​無制限に​使用できます。
  4. 技術サポート サービス。

    1. お客様に​よる​技術サポート サービス。​お客様の​アプリケーションの​技術サポートに​ついては、​お客様が​責任を​負 います。
    2. Cameyo に​よる​技術サポート サービス。​Cameyo は​契約期間中、​TSS ガイドラインに​従ってお客様に​技術サポート サービスを​提供します。​明確に​する​ために​記すと、​一般提供前サービスは​いかなる​サービスレベル契約の​対象にもなりません。
  5. 機密情報。

    1. 義務。​相手方の​機密情報の​受領者は、​機密情報を​本契約の​下での​受領者の​権利の​行使および​義務の​履行の​目的で​のみ ​使用し、​使用の​際は​相手方の​機密​情報が​開示される​ことがないように​情報の​保護に​合理的な​注意を​払う​ものとします。​受領者は、​必知事項と​ して​書面で​機密の​保持に​合意した​自社の​従業員、​関係会社の​従業員、​代理人、​下請け業者、​または​顧問​(顧問の​場合は​別途制約が​課された​ 者も​含む)​(以下​「被委任者」)に​のみ、​機密情報を​開示できます。​受領者は、​被委任者が​機密情報を​本契約の​下で​ の​権利の​行使および​義務の​履行の​目的で​のみ​使用する​ことを​保証する​ものとします。
    2. 要請に​よる​開示。​本契約の​別段の​定めに​かかわらず、​相手方の​機密情報の​受領者または​受領者の​関係​会社は、​適用さ れる​法的手​続きで​必要な​程度まで​機密情報を​開示できます。​ただし、​商業上合理的な​あらゆる​努力に​より、​(a)​その機密情報を​開示する​前 に​速やかに​相手方に​通知し、​(b)​相手方が​開示に​反対する​相応の​要請を​行う​場合は​その​要請に​従う​ものとします。​上述の​内容に​かかわらず、​ 上記の​(a)​および​(b)​項の​遵守が​(i)​法的手続きへの​違反、​(ii)​政府に​よる​調査の​妨害、​または​(iii)​死者および​重大な​身体的被害 の​発生に​つながると​受領者が​判断した​場合、​これらの​(a)と​(b)は​適用されません。
    3. 公的機関への​問題提起。​本契約の​いかなる​条項も、​当事者が​法律違反に​関して​関係する​公的機関に​問題を​提起する​こと を​妨げる​ものでは​ありません。​本条項が​本契約の​他の​部分と​矛盾している​場合は、​本条項が​適用されます。
  6. 広報活動。​本契約で​明示的に​許可される​場合を​除き、​いずれの​当事者も、​相手方の​書面に​よる​同意なく、​相手方の​ブランド を​使用したり、​お客様に​よる​Pre-GAサービスまたは​本契約の​使用に​ついて​言及する​プレスリリース、​ブログ投稿、​スピーチ、​ソーシャル メディア 投稿、​または​投資家向けの​広報電話や​お知らせを​発行、​公開、​または​提示したりする​ことは​できません。​Cameyo は​お客様の​名前と​ブランド要素を、​ Pre-GAサービスの​オンラインまたは​オフラインの​宣伝資料で​使用できます。​当事者の​ブランド要素の​使用は、​その​ブランドに​関する​知的財産権を​保 有する​当事者の​利益に​つながる​ものである​ことを​条件とします。
  7. 表明および​保証 。​各当事者は、​(a)​本契約を​締結する​ための​完全な​権能および​権限を​有する​こと、​および​(b)​Pre-GAサ ービスの​提供、​受領、​または​使用に​適用される​すべての​法律を​適切に​遵守する​ことを​表明および​保証する​ものとします。
  8. 免責条項。​Pre-GAサービスは​「現状有姿」で​提供され、​明示的か​黙示的かを​問わず、​保証または​表明は​一切​行われません。​本契約で​明記 された​場合を​除き、​Cameyo は、​適用法に​よって​許可される​最大限の​範囲で​次の​保証と​表明を​行わず、​これらを​否定します。​(a)​Pre-GAサービス または​ソフトウェアの​商品性、​特定目的への​適合性、​タイトル、​権利の​非侵害、​使用中に​エラーや​中断が​生じない​ことの​保証を​含む、​明示的、​黙示的、​ 法定か​否かを​問わない​一切の​保証。​(b)​Pre-GAサービスを​通じて​アクセスできる​コンテンツまたは​情報に​関する​表明。
  9. 責任の​制限。

    1. 間接責任に​関する​制限。​適用法で​許可されている​範囲内かつ第 9.3 項​(​「無限責任」)の​制約の​下で、​いずれの​当事者 も​本契約に​起因または​関連する、​次に​対する​いかなる​責任も​負わない​ものとします。​(a)​間接的損害、​結果​的損害、​特別損害、​偶発的損害、​も​ しくは​懲罰的損害、​または​(b)​収益、​利益、​預金、​もしくは​信用の​損失。
    2. 責任の​上限。​Pre-GAサービスまたは​ソフトウェアに​起因または​関連する​損害に​対する​ Cameyo の​合計補償額は、​5,000 ドルを​上限とします。
    3. 無限責任。​本契約の​いかなる​条項も、​以下の​事項に​ついての​いずれの​当事者の​責任を​除外または​限定する​ものでは​ありません。

      1. 当事者の​不正行為または​不正な​不実表示。
      2. 第 10 項​(お客様の​補償義務)に​基づく​当事者の​義務。
      3. 相手方の​知的財産権の​侵害。​または
      4. 適用法の​下で​責任が​除外または​制限されない​事項。
  10. お客様の​補償義務。​お客様は、​(a)​お客様の​アプリケーション、​お客様​データ、​または​お客様の​ブランド要素に​起因する​場合、​ あるいは​(b)​お客様または​エンドユーザーが​ AUP または​第 2.3 項​(制限)に​違反する​形で​Pre-GAサービスを​使用した​ことに​起因する​場合に​限り、​ 第三者の​法的手​続きに​おいて、​Pre-GAサービスを​提供する​ Cameyo および​その​関係​会社を​防御し、​補償責任に​対し補償する​ものとします。
  11. 雑則。

    1. 通知。​本契約の​下で、​お客様への​通知は​通知用メールアドレスに​送信され、​Cameyo への​通知は​ legal-notices@google.com に​送信される​ものとします。​この​通知は​メールが​送信された​時点で​受領された​ものと​して​扱われます。​お客様は、​契約期間中に​わたって、​ 常に​有効な​通知用メールアドレスを​登録しておく​責任を​負う​ものとします。
    2. メール。​両当事者は​メールを​使用して、​本契約で​定められた​書面に​よる​承認要件および​同意に​関する​要件を​満 た​すことができます。
    3. 譲渡。​いずれの​当事者も、​相手方の​書面に​よる​同意を​得ずに​本契約の​一部を​譲渡する​ことは​できません。​ただし、​ (a)​譲受人が​本契約の​条項に​拘束される​ことに​書面で​同意し、​(b)​譲渡人が​譲渡に​ついて​相手方に​通知した​場合は、​関係​会社に​譲渡 できます。​これ以外の​譲渡は、​いかなる​ものも​無効と​なります。
    4. 支配権の​変更 。​内部的な​組織改革または​再編に​起因しない​支配権の​変更​(株式の​売買、​合併、​その​他の​企業取 引などに​起因する​もの)が​一方の​当事者に​発生した​場合、​その​当事者は、​支配権の​変更から​ 30 日以内に​相手方に​書面で​通知する​もの​ とします。​不可抗力。​いずれの​当事者も、​当事者に​よる​合理的な​制御が​及ばない​状況​(不可抗力、​天災、​テロ行為、​暴動、​戦争を​含む)​ の​結果と​して​発生した​不履行または​履行遅滞に​ついては​責任を​負いません。
    5. 不可抗力。​いずれの​当事者も、​当事者に​よる​合理的な​制御が​及ばない​状況​(不可抗力、​天災、​テロ行為、​暴動、​ 戦争を​含む)の​結果と​して​発生した​不履行または​履行遅滞に​ついては​責任を​負いません。
    6. 下請け契約。​Cameyo は​本契約に​基づく​義務を​下請けに​委託する​ことがありますが、​下請けに​委託した​義務に​ついて​ も、​引き​続き Cameyo が​お客様に​対して​責任を​負います。
    7. 代理権の​否定。​本契約に​よって、​両当事者間に​なんらかの​代理関係、​パートナーシップ、​または​出資提携が​成立す る​ことは​ありません。
    8. 権利放棄の​否定。​いずれの​当事者も、​本契約に​基づく​あらゆる​権利を​行使しなかった​(または​行使を​遅延した)​場 合でも、​いずれの​権利も​放棄したとは​みなされません。
    9. 分離可能性。​本契約の​一部が​無効、​違法、​または​施行不能な​場合も、​本契約の​残りの​条項は​有効に​存続する​ものと​ します。
    10. 第三者受益者の​否定。​本契約で​明示的に​定められている​場合を​除き、​いかなる​第三者にも、​本契約に​よって​なんら​ かの​利益が​与えられる​ことは​ありません。
    11. 衡平法上の​救済。​本契約の​いかなる​規定も、​衡平法上の​救済を​求める​各当事者の​権利を​制限しない​ものとします
    12. 米国準拠法

      1. 米国の​市、​郡、​州の​政府機関の​場合。​お客様が​米国の​市、​郡、​または​州の​政府機関である​場合、​本契約は​準拠法お よび裁判地を​規定しません。
      2. 米国の​連邦政府機関の​場合。​お客様が​米国の​連邦政府機関の​場合は​次の​事項が​適用されます。​本契約または​Pre-GAサー ビスに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立ては、​アメリカ合衆国の​法律に​則る​ものとします。​ただし抵触法に​関する​規則は​適用されません。​ 連邦法に​よって​許可される​範囲に​おいて、​(i)​適用される​連邦法が​ない​場合は、​カリフォルニア州法​(法の​抵触に​関する​カリフォルニア州の​ 規則を​除く)が​適用され、​かつ​(ii)​本契約または​Pre-GAサービスに​起因または​関連する​あらゆる​申し立てに​ついて、​両当事者は​カリフォル ニア州サンタクララ郡の​裁判所の​対人および​専属管轄権に​従うことに​同意します。
      3. その​他の​機関の​場合。​お客様が​第 11.12 項​(​「米国準拠法」)の​(a)​(​「米国の​市、​郡、​州の​政府機関の​場合」)​お よび​(b)​(​「米国の​連邦政府機関の​場合」)に​記載の​機関の​いずれでもない​場合は、​次の​事項が​適用されます。​本契約または​Pre-GAサービス に​起因または​関連する​あらゆる​申し立ては、​カリフォルニア州法に​従う​ものとします。​ただし法の​抵触に​関する​カリフォルニア州の​規則は​適用 しない​ものとします。​米国カリフォルニア州サンタクララ郡の​連邦裁判所も​しくは​州裁判所を​専属的管轄裁判所とし、​両当事者は​その​裁判所の​ 対人管轄権に​従うことに​同意する​ものとします。
    13. 修正。​第 1.4 条​(更新、​終了、​停止)に​記載されている​場合を​除き、​いかなる​修正も​書面に​より、​両当事者が​署名し、​かつ 本契約を​修正する​旨を​明示的に​記載する​ものとします。
    14. 存続条項。​第 3 項​(知的財産権、​お客様​データの​保護および​使用、​お客様の​フィードバック)、​第 5 項​(機密情報)、​第 8 項​(免責条項)、​第 9 項​(責任の​制限)、​第 10 項​(お客様の​補償義務)、​第 11 項​(雑則)は、​本契約の​満了または​解除以降も​継続して​効力を​有 します。
    15. 完全合意。​本契約は​両当事者が​合意した​すべての​条項を​定める​ものであり、​本件に​関して​両当事者間で​取り交わされた​その​他すべ ての​合意内容に​優先します。​本契約を​締結するに​あたり、​いずれの​当事者も、​本契約に​明記された​もの​以外の​いかなる​声明、​表明、​または​保証​(過失の​ 有無を​問わない)にも​依拠しておらず、​また​そのような​声明、​表明、​または​保証に​基づく​権利または​救済を​行使する​権利を​有しません。​URL 規約は​参照 に​より本契約に​組み込まれます。​Cameyo は、​発効日以降、​本契約内の​ URL に​代えて、​更新した​ URL を​提供する​ことがあります。
    16. 矛盾する​規定。​本契約を​構成する​文書間に​矛盾が​ある​場合は、​データ処理に​関する​追加条項、​本契約の​残りの​部分​(URL 規約を​除 く)、​URL 規約​(データ処理に​関する​追加条項を​除く)の​順に​優先されます。
    17. 見出し。​本契約で​使用される​見出しや​表題は​あくまで​参考の​ためであり、​本契約の​解釈に​なんら​影響を​与える​ものでは​ありません。
    18. 言語間での​矛盾。​本契約が​英語以外の​言語に​翻訳され、​英文と​訳文の​間に​矛盾が​ある​場合は、​訳文で​別途明示されていない​限り、​ 英文の​内容が​優先されます。​特に​指定が​ない​限り、​本契約に​おける​「$」は​すべて​米ドルを​指します。
  12. 用語の​定義。​.

    1. 「アカウント」 とは、​お客様の​ Cameyo アカウントを​意味します。
    2. 「管理コンソール」 とは、​Pre-GAサービスを​管理する​ために​ Cameyo が​お客様に​提供する​オンライン コンソー ルまたは​ダッシュボードを​意味します。​Google 管理コンソールの​使用には​別の​利用​規約が​適用される​場合が​あります。
    3. 「関係会社」 とは、​当事者を​直接的も​しくは​間接的に​支配している、​当事者に​よって​支配されている、​または​当 事者と​共通の​支配下に​ある​法人を​意味します。
    4. 「AUP」とは、​Cameyo マスター サービス契約​( https://cameyo.com/master-services-agreement )​ の​第 11.1 項​(違反)を​意味します。
    5. 「ブランド要素」とは、​各当事者の​商号、​商標、​サービスマーク、​ロゴ、​ドメイン名、​および​その​他の​特有の​表示の​こと であり、​当該当事者に​よって​随時保護されます。
    6. 「機密情報」とは、​本契約に​基づいて、​または​本契約に​関連して​一方の​当事者(または​関係会社)から​相手方の​当事者 に​開示される​「機密」と​記された​情報、​または​通常そのような​状況下で​機密情報と​みなされる​情報を​意味します。​機密情報には、​受領者に​よ り独自に​構築された​情報、​守秘義務を​伴わずに​第三者から​正当に​与えられた​情報、​または​受領者の​責に​よらず​一般に​公開されている​情報は​含 まれません。​上記の​原則に​従い、​お客様​データは​お客様の​機密情報と​みなされます。
    7. 「支配権」 とは、​当事者の​議決権または​持ち分の​ 50% を​超える​支配力を​意味します。
    8. 「お客様の​アプリケーション」とは、​お客様が​Pre-GAサービスを​使用して​作成または​ホストする​ソフトウェア プログラムを​意味します。
    9. 「お客様​データ」とは、​Pre-GAサービスおよび​ソフトウェアの​使用を​通じてお客様または​お客様の​エンドユー ザーから​ Cameyo に​提供される​データ、​および​Pre-GAサービスまたは​ソフトウェアが​お客様または​お客様の​エンドユーザー向けに​ 生成する​固有の​出力データを​意味します。
    10. 「データ処理に​関する​追加条項」とは、​ https://cameyo.com/dpa/  に​その​ 時点で​記載されている、​お客様​データの​処理と​セキュリティに​関する​義務を​定める​ Cameyo の​データ処理に​関する​追加条項の​規 約を​意味します
    11. 「ドキュメント」 とは、​ https://support.google.com/cameyo を​含め、​Pre-GAサービスで​ 使用する​ために​お客様に​公開される​ Cameyo ドキュメント​(随時更新される​可能性が​あります)を​意味します。
    12. 「エンドユーザー」​ とは、​お客様が​Pre-GAサービスの​使用を​許可する​個人を​意味します。​なお、​明確に​する​ために​記す と、​エンドユーザーには、​お客様の​関係​会社の​従業員および​権限を​有する​その​他の​第三者が​含まれる​場合が​あります。
    13. 「輸出規制法」とは、​輸出および​再輸出に​ついて​適用される​すべての​法律および​規則を​意味します。​この​法律および​規 則には、​(a)​米国商務省が​管理する​輸出管理規則​(​「EAR」)、​(b)​米国財務省外国資産管理局が​管理する​貿易制裁および​経済制裁、​なら​び に​(c)​米国国務省が​管理する​国際武器取引規則​(​「ITAR」)が​含まれます。
    14. 「Cameyo API」とは、​Pre-GAサービスの​一部と​して​ Cameyo が​提供する​アプリケーション プログラミング インタ ーフェースを​意味します。
    15. 「危険度の​高い​活動」とは、​核関連施設、​航空管制、​生命維持装置、​兵器の​製造または​運用など、​Pre-GAサービスの​ 使用または​障害が、​死亡、​人身傷害、​環境破壊、​または​物的損害に​つながる可能性が​ある​ことが​合理的に​予測される​活動を​意味します。
    16. 「HIPAA」とは、​随時修正される​可能性が​ある​ Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996​(1996 年の​医療保険の​相互運用性と​説明責任に​関する​法律)、​および​これに​基づいて​発出される​規制を​意味します。
    17. 「含む」とは、​「~を​含むが、​これ​(ら)に​限定されない」を​意味します。
    18. 「補償責任」とは、​(i)​補償当事者に​より​承認された​和解金、​ならびに​(ii)​管轄裁判所に​よる​最終判決で​被補償当 事者に​対して​裁定された​損害および​費用を​意味します。
    19. 「知的財産権」とは、​特許法、​著作権法、​営業秘密法、​商標法、​著作者人格権法、​および​他の​同様の​法律の​下で、​現在 または​将来に​わたって​世界的に​有効である​すべての​権利を​意味します。
    20. 「法的手続き」とは、​法律、​政府規制、​裁判所命令、​召喚状、​令状、​または​その​他の​有効な​法的権限、​法定手続き、もしくは​同様の​ 手続きに​基づいて​行われる​情報開示要請を​意味します。
    21. 「責任」とは、​当事者に​より​予見可能であったか、​または​予期されていたかに​かかわらず、​契約、​不法行為​(過失を​含む)、​または​その​他に​基 づく​一切の​責任を​意味します。
    22. 「通知用メールアドレス」 とは、​管理コンソールで​お客様が​指定する​メールアドレス(複数可)を​意味します。​メールアドレスが​ない​場合 は​該当する​注文フォームを​意味します。
    23. 「注文フォーム」 とは、​本契約に​基づいて​ Google が​発行し、​お客様と​ Google が​実行する​ Cameyo プライベート プレビューの​注文フォームを​意味します
    24. 「一般提供前サービス」 とは、​一般提供前の​ Cameyo の​自己ホスト型プライベート プレビュー サービスを​意味します。
    25. 「Pre-GAサービス開始日」 とは、​注文フォームに​記載されている​開始日を​意味します。​かかる​日付が​ない​場合は、​ Cameyo が​Pre-GAサービスを​お客様に​提供した​日付を​意味します。
    26. 「ソフトウェア」とは、​Cameyo が​Pre-GAサービスと​組み合わせて​提供する​ダウンロード可能な​ツール、​ソフトウェ ア開発キット、​または​その​他の​コンピュータ ソフトウェアと、​Cameyo が​かかる​ソフトウェアに​随時加える​更新を​意味します。​ただし、​第 三者の​サービスは​除きます。
    27. 「契約期間」とは、​本契約に​基づいて​解除されない​限りに​おいて、​Pre-GAサービスの​開始日を​起点と​する、​注文フォ ームで​指定された​期間を​意味します。​この​契約期間は、​Google の​裁量に​よって​延長される​場合が​あります。
    28. 「第三者の​サービス」とは、​(a)​Pre-GAサービスまたは​ソフトウェアに​組み込まれていない​第三者の​サービス、​ソフトウェア、​ プロダクト、​および​(b)​第三者の​オペレーティング システムを​意味します。
    29. 「第三者の​法的手続き」とは、​当事者と​無関係の​第三者に​よって​裁判所または​政府法廷に​提出された​正式な​法的手​続きを​意 味し、​あらゆる​上訴手続きが​含まれます。
    30. 「TSS」とは、​TSS ガイドラインに​基づいて​ Cameyo が​お客様に​提供する​その​時点での​技術サポート サービスを​意味します。
    31. 「TSS ガイドライン」とは​  https://support.google.com/cameyo/answer/16400244  に​記載されている、​Pre-GAサービスに​対して​その​時点で​有効な​ Cameyo の​技術サポート サービスの​ガイドラインを​意味します。​明確に​する​ために​記すと、​ TSS は​ SLO が​除外されており、​自動更新されません。
    32. 「URL 規約」とは、​AUP、​データ処理に​関する​追加条項、​および​ TSS ガイドラインの​総称を​意味します。
  13. 地域条項。​お客様の​住所が​以下の​該当地域に​ある​場合、​お客様は​本契約に​対する​以下の​変更内容に​同意する​ものとします。

    1. ラテンアメリカ​(ブラジルを​除く​全地​域)

      1. 第 11.12 項​(米国準拠法)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 準拠法。​本契約は、​抵触法に​関する​規則を​除き、​カリフォルニア州の​法律に​則っています。
        2. 仲裁。

          1. (1) ​「異議申し立て」とは、​本契約の​成立、​有効性、​主題、​解釈、​履行、​または​終了を​含む、​本契約に​関する​契約上または​契約外の​異議申 し立てを​意味します。
          2. (2) 和解。​両当事者は、​本第 11.1 項​(通知)に​従い、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​異議申し立てに​関する​最初の​通知を​受けとってか ら 30 日以内に、​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​両当事者が​この​ 30 日以内に​異議申し立てを​解決できない​場合、​いずれの​当事者も​仲 裁の​条項に​従い、​異議申し立てを​仲裁に​付託できます。
          3. (3) 仲裁。​両当事者は、​本契約の​発効日​時点で​有効な​紛争の​金額に​かかわらず、​本契約の​発効日​時点で​有効な​国際迅速手続きに​従い、​国際紛争 解決センターの​国際仲裁規則の​規則​(​「規則」)に​基づく​最終的かつ拘束力の​ある​仲裁に​すべての​紛争を​付託する​ものとします。​仲裁は、​米国 カリフォルニア州サンタクララ郡を​仲裁地と​して、​仲裁人 1 名に​よって​英語で​行われる​ものとします。
          4. (4) 機密性保持。​仲裁は​機密情報​(仲裁の​存在および​仲裁に​関連する​口頭または​書面に​よる​情報を​含む)です。​ただし、​両当事者は、​司法手続​ きに​おいて​仲裁判断の​執行に​必要な​情報を​当該資料の​機密性が​保持される​場合に​限り、​管轄裁判所に​開示できます。
          5. (5) 金銭以外の​救済。​仲裁人は、​衡平法ではなく​法律のみに​基づいて​判断を​下すことができます。
          6. (6) 費用および​支出。​各当事者は、​異議申し立てに​関する​仲裁人の​最終判断に​かかわらず、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​支出を​負担す る​ものとします.
    2. アジア太平洋​(オーストラリア、​日本、​インド、​ニュージーランド、​シンガポールを​除く​すべての​地域)

      1. 第 11.12 項​(米国準拠法)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 準拠法、​仲裁。

          1. (1) 本契約または​Pre-GAサービスに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立て​(本契約の​解釈または​履行に​関する​異議申し立てを​含む)​(以下​「異議申し立て」)は、​抵触法に​ 関する​カリフォルニア州の​規則を​除き、​米国カリフォルニア州の​法律に​則る​ものとします。
          2. (2) 両当事者は、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​その​異議申し立てから​ 30 日以内に​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​異議申し立てが​ 30 日以内に​解決されない​場 合は、​本契約の​日付の​時点で​効力の​ある​簡易商事仲裁規則​(以下​「仲裁規則」)に​従い、​米国仲裁協会の​紛争解決国際センターの​仲裁に​よって​解決する​ものとします。
          3. (3) 両当事者は​合意に​より​仲裁人 1 名を​選任する​ものとします。​米国カリフォルニア州サンタクララ郡に​おいて​英語で​実施される​ものとします。
          4. (4) いずれの​当事者も、​仲裁が​解決するまで​自らの​権利を​保護する​ために​必要な、​差し止め命令に​よる​救済を​任意の​管轄裁判所に​請求できる​ものとします。​仲裁人は、​本契約に​定 める​救済措置および​制限に​矛盾しない、​衡平法上の、または​差し止め命令に​よる​救済を​命じる​ことができます。
          5. (5) 下記第​(7)​項に​記載された​機密性保持の​要件を​条件と​して、​いずれの​当事者も​自身の​権利または​財産を​保護する​ために​必要な​命令を​いずれかの​管轄裁判所に​対して​請求でき、​ この​請求は、​本準拠法および​仲裁に​関する​条項に​対する​違反または​権利放棄とは​みなされず、​仲裁人の​権限​(判決を​再審理する​権限を​含む)にも​影響しない​ものとします。​両当事 者は、​米国カリフォルニア州サンタクララ郡の​裁判所が​本(5)​項の​下での​命令を​下す権限を​有する​ことを​定めます
          6. (6) 仲裁判断は​最終的かつ​両当事者を​拘束する​ものとし、​その​執行は​任意の​管轄裁判所で​(これには​いずれかの​当事者または​その​財産の​いずれかに​対して​管轄権を​有する​任意の​ 裁判所も​含まれます)​提示できる​ものとします。
          7. (7) 本第 11.12 項​(​「準拠法、​仲裁」)に​従って​実施される​仲裁手続きは​第 5 項​(​「機密情報」)が​適用される​機密情報と​みなされます。​これには、​(i)​仲裁手続きの​存在、​ (ii)​仲裁手続きに​おいて​開示された​情報、​および​(iii)​仲裁手続きに​関連した​口頭での​やり​取りまたは​文書が​含まれます。​第 5 項​(​「機密情報」)で​定められた​開示権限に​ 加え、​両当事者は、​第(5)​項に​基づく​命令の​申請または​仲裁判断の​履行に​必要な​場合、​本第​(7)​項に​記載された​情報を​管轄裁判所に​開示できる​ものとします。​ただし両当事者 は、​そのような​司法手​続きが​インカメラ​(非​公開)で​行われる​よう要請する​ものとします。
          8. (8) 両当事者は、​仲裁人の​費用、​仲裁人が​指名した​専門家の​費用と​支出、​および​仲裁センターの​管理費用を​仲裁規則に​従って​支払う​ものとします。​最終判断に​おいて、​仲裁人は、​ 勝訴当事者が​これらの​費用の​うち事前に​支払った​金額に​対する​敗訴当事者の​弁済義務を​決定する​ものとします。
          9. (9) 各当事者は、​異議申し立てに​関する​仲裁人の​最終判断に​かかわらず、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​支出を​負担する​ものとします。
    3. アジア太平洋 - インドネシア

      1. 新たに​第 1.4​(c)​項が​追加されます。

        1. 契約解除の​権利放棄。​本契約の​解除に​裁判所の​判決または​命令が​必要である​場合に​限り、​両当事者は​適用法の​下で​定められた​権利の​放棄に​同意 する​ものとします。
      2. 第 11.18 項を​以下の​内容で​置き換えます

        1. 言語間での​矛盾。​本契約には​インドネシア語と​英語の​バージ​ョンが​あり、​いずれの​バージョンも​同じ​正真性を​持ちます。​インドネシア語バージョンと​英語バージ​ョンの​間で​矛盾または​ 異なる​解釈が​存在する​場合、​両当事者は、​英語バージ​ョンで​該当する​箇所と​整合するように​インドネシア語バージ​ョンを​修正する​ことに​同意する​ものとします。
    4. アジア太平洋 - オーストラリア

      1. 以下の​第 8.1 項を​新たに​追加します。

        1. 本第 8.1 項は、​Pre-GAサービスが​ 2010 年オーストラリア競争・消費者法​(​「ACCA」)に​基づく​法定保証の​対象となる​場合に​のみ​適用されます。​ACCA を​含む適用法は、​ 除外できない​権利および​救済策を​本契約に​付与する​場合が​あり、​それらは​本契約では​除外されません。​適用法が​ Cameyo の​活動を​制限する​ことを​認めている​範囲に​おいて、​ かかる​法律に​基づく​ Cameyo および​その​関連会社の​法的責任は、​その​選択に​より、​Pre-GAサービスの​再提供に​限定されます
      2. 第 11.12 項​(米国準拠法)は、​同項の​最後に​次の​文章を​挿入する​ことに​よって​修正されます。​「適用される​法律に​より、​紛争を​カリフォルニア州の​裁判所に​おいて​解決できない​場合は、​ お客様の​居住地域の​裁判所に​当該紛争を​申し立てる​ことができます。​適用される​現地の​法律に​より、​お客様の​居住地域の​裁判所に​おいて​紛争の​解決に​カリフォルニア州法を​適用できない​場 合、​当該紛争は​お客様の​国、​州、​または​その​他居住地域に​適用される​現地の​法律に​準拠する​ものとします。」
      3. 第 11.15 項​(​「完全合意」)は、​同項の​最後に​次の​文章を​挿入する​ことに​よって​修正されます。​「本契約の​いかなる​規定も、​事前の​書面または​口頭に​よる​不実表示に​ついて、​当事者の​法 的責任を​除外しません。​」
    5. 中東、​アフリカ - アルジェリア、​バーレーン、​ヨルダン、​クウェート、​リビア、​モーリタニア、​モロッコ、​オマーン、​パレスチナ、​カタール、​チュニジア、​イエメン、​エジプト、​ アラブ首長国連邦、​レバノン

      1. 以下の​第 1.4​(c)​項を​新たに​追加します。
        1. 裁判所命令の​不要。​両当事者は、​本契約または​注文フォームの​条項も​しくは​解除を​有効に​するうえで、​裁判所命令が​不要である​ことを​認めて​同意する​ものとします。
      2. 第 11.12 項​(米国準拠法)を​以下の​内容で​置き換えます。

        1. 準拠法、​仲裁.

          1. (1) 本契約または​Pre-GAサービスに​起因も​しくは​関連する​あらゆる​申し立て​(本契約の​解釈または​履行に​関する​異議申し立てを​含む)​(以下​「異議申し立て」)は、​抵触法に​ 関する​カリフォルニア州の​規則を​除き、​米国カリフォルニア州の​法律に​則る​ものとします。
          2. (2) 両当事者は、​いかなる​異議申し立てに​ついても、​その​異議申し立てから​ 30 日以内に​誠意を​持って解決を​図る​ものとします。​異議申し立てが​ 30 日以内に​解決されない​場 合は、​ロンドン国際仲裁裁判所​(LCIA)の​仲裁規則​(以下​「仲裁規則」)に​基づく​仲裁に​よって​解決する​ものとします。​これらの​仲裁規則は​参照に​より本条項へ​援用されると​ みなされます。
          3. (3) 両当事者は​合意に​より​仲裁人 1 名を​選任する​ものとします。​英語で​実施される​ものとします。​仲裁が​行われる​場所および​法的所在地は​ドバイ​(UAE)の​ドバイ国際金融 センター​(DIFC)とします。
          4. (4) いずれの​当事者も、​仲裁が​解決するまで​自らの​権利を​保護する​ために​必要な、​差し止め命令に​よる​救済を​任意の​管轄裁判所に​請求できる​ものとします。​仲裁人は、​本契約 に​定める​救済措置および​制限に​矛盾しない、​衡平法上の、または​差し止め命令に​よる​救済を​命じる​ことができます。
          5. (5) 仲裁判断は​最終的かつ​両当事者を​拘束する​ものとし、​その​執行は​任意の​管轄裁判所で​(これには​いずれかの​当事者または​その​財産の​いずれかに​対して​管轄権を​有する​任意 の​裁判所も​含まれます)​提示できる​ものとします。
          6. (6)本第 11.12 項​(​「準拠法、​仲裁」)に​従って​実施される​仲裁手続きは​第 5 項​(​「機密情報」)が​適用される​機密情報と​みなされます。​これには、​(i)​仲裁手続きの​存在、​ (ii)​仲裁手続きに​おいて​開示された​情報、​および​(iii)​仲裁手続きに​関連した​口頭での​やり​取りまたは​文書が​含まれます。​第 5 項​(​「機密情報」)で​定められた​開示権限 に​加え、​両当事者は、​仲裁判断の​履行に​必要な​場合、​本第​(6)​項に​記載された​情報を​管轄裁判所に​開示できる​ものとします。​ただし両当事者は、​そのような​司法手​続きが​イン カメラで​(非​公開で)​行われる​よう要請する​ものとします。
          7. (7) 両当事者は、​仲裁人の​費用、​仲裁人が​指名した​専門家の​費用と​支出、​および​仲裁センターの​管理費用を​仲裁規則に​従って​支払う​ものとします。​最終判断に​おいて、​仲裁人は、​ 勝訴当事者が​これらの​費用の​うち事前に​支払った​金額に​対する​敗訴当事者の​弁済義務を​決定する​ものとします。
          8. (8) 各当事者は、​異議申し立てに​関する​仲裁人の​最終判断に​かかわらず、​自らの​弁護士および​専門家の​費用と​支出を​負担する​ものとします。